昭和36(オ)417 離婚請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年2月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人林千衛の上告理由について。  原判決の確定するところによれば、上告人

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判決文本文604 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人林千衛の上告理由について。  原判決の確定するところによれば、上告人が本件訴訟を提起した昭和三四年九月 一六日当時における被上告人の住所地は大牟田市であつたというのである。  とすれば、上告人が本件離婚訴訟を岐阜地方裁判所に提起したのは管轄違である とした原判決の判断は正当である。家事審判法二六条二項は、原判示のごとく出訴 期間の定めのある事件についての訴を提起する場合に、あらかじめ調停の申立をし たことによつて生ずる出訴期間経過の不利益を除去するために設けられた規定であ るにとどまり、調停申立の時を基準にしてその後に提起される訴訟の土地管轄を定 める趣旨の規定でないと解すべきである。論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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