【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点乃至第三点は、事実誤認、単なる訴訟法 違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点乃至第三点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第四点は、違憲をいう点もあるが、所論被告人の司法警察官に対する供述調書は、弁護人が証拠調することに異議のなかつたものであるのみならず(記録四〇一丁)、記録上その任意性を疑わしめる証跡は認められず、また原審は第一審判決に挙示した各証拠により適法に本件犯罪を認定し得るとしているのであつて、被告人の自白のみで有罪としたものでないから、これらの点に関する所論は前提を欠き、なお、本件被告人の自白が、事実の内容、手続の経過等を勘案すれば不当に長い抑留又は勾禁後の自白といい得ないものであることは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)三〇号同二三年二月六日大法廷判決、判例集二巻二号一七頁)の趣旨とするところであつて、所論はいずれも理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年八月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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