【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 本件上告申立書添付の上告趣意について。 仮りに所論物価統制が本件犯行後に廃止されたとしても既に成立した物価統
主文 本件上告を棄却する。 理由 本件上告申立書添付の上告趣意について。 仮りに所論物価統制が本件犯行後に廃止されたとしても既に成立した物価統制令違反罪の刑罰を廃止するものでないこと当裁判所大法廷の判例とするところであるから、所論は、その前提において採用し難い。 よつて旧刑訴四四六条に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官安平政吉関与昭和二六年一月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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