- 1 -平成28年9月29日判決言渡平成28年(行ケ)第10140号審決取消請求事件判決 原告 X 被告特許庁長官指定代理人須藤康洋同金子尚人 主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 特許庁が不服2015-9469号事件について平成28年3月8日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 第2 事案の概要本件記録によれば,次の各事実が認められる。 (1) 原告は,平成24年12月21日,発明の名称を「電導誘導放要素の自続エネルギー起さりエンジン」とする発明につき,特許出願したが(特願2012-289426号),平成27年1月15日,拒絶査定されたことから,同年4月23日,拒絶査定不服審判を請求した。 (2) 特許庁は,平成28年3月8日,上記審判事件につき,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 (3) 原告は,平成28年6月11日,本件訴えを提起した。 - 2 -第3 当裁判所の判断前記認定事実によれば,本件訴えは,審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後に提起されたものであるから,特許法178条3項に違反するものであって,不適法でその不備を補正することができないものである。 よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴え あるから,特許法178条3項に違反するものであって,不適法でその不備を補正することができないものである。よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 主文 知的財産高等裁判所第1部 裁判長裁判官設樂一 裁判官中島基至 裁判官岡田慎吾
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