平成18(ワ)14962 商標権侵害差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成18年10月27日 東京地方裁判所
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判決文本文1,834 文字)

- 1 -平成18年10月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成18年(ワ)第14962号商標権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成18年10月10日判決三重県伊勢市<以下略>原告株式会社多井食品工業所同訴訟代理人弁護士後藤昌弘同川岸弘樹同訴訟代理人弁理士和気操茨城県つくば市<以下略>被告有限会社沖縄物産主文 被告は,別紙標章目録記載の標章を付したわかめ又はその加工食品を製造し,販売し,又は販売のために展示してはならない。 被告は,わかめ又はその加工食品に関する宣伝用の散らし,カタログ又はパンフレットに,別紙標章目録記載の標章を付して頒布してはならない。 被告は,別紙散らし目録記載の散らしを廃棄せよ。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 及び理由第1請求 主文第1項ないし第3項と同旨 仮執行宣言第2事案の概要本件は,後記本件商標権を有する原告が,「めひび」なる名称の商品を販売する被告に対し,本件商標権に基づき,当該商品の製造,販売等及びその宣伝広告物の頒- 2 -布の差止めを求めるとともに,宣伝広告物の一部の廃棄を求めた事案である。 原告の主張( )被告 被告は,食品の販売を主な業務目的とする株式会社である。 ( )原告の商標権 原告は,別紙商標権目録記載の商標権を有する(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件登録商標」という。)。 ( )被告の行為 ア被告は,遅くとも平成18年5月から,東京都豊島区巣鴨の巣鴨地蔵通商店街所在の店舗等において,業として,別紙標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付したわかめのめかぶの加工食品(以下「イ号物件」という。)を製造・販売している。 イまた,被告は,イ号物件を販売するために,「登 て,業として,別紙標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付したわかめのめかぶの加工食品(以下「イ号物件」という。)を製造・販売している。 イまた,被告は,イ号物件を販売するために,「登録商標めひび」と題する別紙散らし目録記載の宣伝用散らし(以下「本件散らし」という。)を作成,配布している。 ( )商標権侵害 アイ号物件は,本件商標権の指定商品のうち,第29類「わかめを主材料とする加工水産物」に該当する。 イまた,イ号物件に付された被告標章は,本件登録商標と称呼が同一であるから,本件登録商標に類似する。 ウしたがって,イ号物件の製造,販売等及びイ号物件の宣伝用の本件散らしの頒布は,本件商標権を侵害する。 被告の主張原告の主張はいずれも認める。 第3当裁判所の判断- 3 -1( )原告の主張事実は,当事者間に争いがない。 ( )原告作成の散らし(甲5)及び本件散らし(甲6)には,「めひび」とは,「成熟 したわかめの茎の下部の両縁にできる胞子葉」のことであると記載されており,これらの記載によれば,「めひび」はめかぶの普通名称である可能性が生ずるため,念のためこの点について検討する。 「めひび」は,各種の辞書・事典に掲載されておらず(甲22~29),三重県の方言とも認められない(甲30)。また,原告が本件商標権の侵害警告を送付した複数の相手方は,いずれも「めひび」が普通名称である旨反論することなく,原告の要求に応じて標章の使用を取り止めている(甲16~20)。これらの事情と,Aの上申書(甲31)の内容を併せ考慮すれば,「めひび」なる名称は普通名称ではなく,わかめのめかぶを細かく刻んだ商品に付された一種の造語であることが窺われる。 ( )以上によれば,被告による被告標章の使用は,原告の本件商標権を侵害す すれば,「めひび」なる名称は普通名称ではなく,わかめのめかぶを細かく刻んだ商品に付された一種の造語であることが窺われる。 ( )以上によれば,被告による被告標章の使用は,原告の本件商標権を侵害す るものと認められるから,原告は,被告に対し,本件商標権に基づき,被告標章を付した商品の製造,販売等及びその宣伝広告物の頒布の差止請求権を有するとともに,本件散らしの廃棄請求権を有する。 よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,仮執行宣言については相当でないからこれを付さないこととし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部裁判長裁判官市川正巳裁判官杉浦正樹- 4 -裁判官頼晋一- 5 -(別紙)標章目録「めひび」

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