【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桑江常善の上告趣意について。 原判決は第一審判決の量刑の当否を判断するにあたつて、所論の如く被告人が朝 鮮人なる
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桑江常善の上告趣意について。 原判決は第一審判決の量刑の当否を判断するにあたつて、所論の如く被告人が朝鮮人なるが故に差別的取扱をしたとは認められない。従つて所命はその前提において既に失当であつて、到底採用することはできない。 よつて、刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見を以つて、主文のとおり判決する。 昭和二六年六月五日最高裁判所第三小法廷裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判長裁判官長谷川太一郎は差支えのため署名押印することができない。 裁判官井上登- 1 -
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