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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人長崎祐三の上告趣意第一点は違憲をいうが実質は単なる法令違反の主張を出でないものであり(所論の点に関する原判示は正当として是認できる)、同第二点は単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人Cの上告趣意第一点は違憲をいうが実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点は違憲をいうが、所論供述調書が所論のような状況の下でなされた供述である旨の事実は記録上認めるに足る資料がないから所論はその前提を欠くものであり、同第三点は原判決の違法を主張するものでなく(本件は必要的弁護事件ではないから弁護人選任に関する通知の手続を必要とせず、また弁護権無視に関する所論は刑訴規則二五二条二項の存することによつて採るを得ない)同第四点は違憲をいうが実質は量刑不当の主張に帰し、すべて上告適法の理由に当らない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年三月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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