昭和34(オ)637 商標登録取消審判審決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年9月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人湯浅恭三、同坂本吉勝、同河合博、同久保田穰、同西村輝男の上告理 由第

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判決文本文991 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人湯浅恭三、同坂本吉勝、同河合博、同久保田穰、同西村輝男の上告理由第一点について。 所論の点についての原審の事実の認定は、挙示の証拠に照らし是認できる。所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、所論の違法は認められない。 同第二点について。 原審は所論の点に関し、本件審決時以後に生じた証拠により、審決時以前たる昭和二四年当時の事実関係を認定しているのであつて、所論のように、本件審決の違法性を、審決の後の事実によつて判断したわけではない。それ故、原判決は所論引用の判例に違反するものではない。 同第三点について。 結合(複合)商標の各部分が顕著性がある場合は、各部分はそれぞれ保護さるべきであるが、本件の場合、原判決は、コーラについて特別顕著性を認めない旨を判示しているのであるから、この点に関する上告人の主張を排斥した趣旨であることは明らかであつて、所論判断遺脱の違法は認められない。 同第四点ないし第七点について。 本件で問題とせられた各商標を全体として見るとき、明らかに異つており、両者の間に混同誤認を生ずるおそれなしとした原判示は正当である。原判決には所論連合国人商標戦後措置令違反の点は認められない。またコーラが叙述語であるか否かは、右両商標の間に混同誤認を生ぜしめるものであるか否かの判断とは実質的な関- 1 -係はなく、この点に関する所論は、判決に影響のない主張である。なお、原判決は右両商標を全体として比較判断しているのであつて、所論のように、コーラの部分のみによつて識別されるかどうかを判断して上告人の主張を斥けたものでないことは判文上明らかであり、所論判断遺脱の点は認められな 両商標を全体として比較判断しているのであつて、所論のように、コーラの部分のみによつて識別されるかどうかを判断して上告人の主張を斥けたものでないことは判文上明らかであり、所論判断遺脱の点は認められない。その余の論旨は、原審が適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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