昭和34(オ)644 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年6月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士大久保兤の上告理由について。  しかし上告人において自己の転借

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判決文本文348 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士大久保兤の上告理由について。 しかし上告人において自己の転借について被上告人らの承諾のあつたことを主張且立証しない以上、所論原判示のような場合においては、被上告人らはDの無断転貸により賃貸借契約を全部について解除することができるものと解するを相当とするのであつて、従つて上告人の本件家屋の占有は無権原に帰した旨の原判決の判断は正当である。されば原判決には所論違法のかどありというを得ず、所論は独自の見解であつて採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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