昭和56(オ)851 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)2294
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人人見孔哉の上告理由について  約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がい

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判決文本文558 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人人見孔哉の上告理由について  約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも振出人の手形債務を保証する趣 旨で裏書したものである場合において、第二裏書人が所持人に対し遡求義務を履行 して手形を受け戻したうえ、第一裏書人に対し遡求したときは、第一裏書人は、民 法四六五条一項の規定の限度においてのみ遡求に応じれば足りる旨を主張すること ができ、右の遡求義務の範囲の基準となる裏書人間の負担部分につき特約がないと きは、負担部分は平等であると解するのが相当である。これと同旨の原判決の判断 は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用す ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治 - 1 -

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