【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人神谷健夫、同細谷芳郎の上告趣意第一点は違憲をいう点もあるが、その実 質は単なる訴訟法違反の主張であり(原判決のした
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人神谷健夫、同細谷芳郎の上告趣意第一点は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であり(原判決のした刑訴三二一条一項二号の解釈は正当である。なお、公平な裁判所の裁判の意義については、判例集二巻五号四四七頁参照)同第二点は、原審の裁量に属する証拠の取捨および事実認定の非難に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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