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昭和27(う)3111 窃盗被告事件

裁判所

昭和27年11月19日 東京高等裁判所 棄却

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588 文字

主文 本件控訴を棄却する。当審における未決勾留日数中各拾五日をそれぞれ原審の本刑に算入する。当審における国選弁護人阿部与三郎同信部高雄に支給した訴訟費用はそれぞれ被告人A、同Bの負担とする。理由 本件控訴の趣意は被告人等並びに被告人Aの弁護人阿部与三郎、被告人Bの弁護入信部高雄各提出にかかる控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用しこれに対し、次のように判断する。被告人Aの弁護人阿部与三郎の控訴趣意第一点について<要旨>原審第二回公判調書には公判をした年月日の欄に清水簡易裁判所と云う記載があつて、公判をした年月日の</要旨>記載がないことは所論のとおりでおつて、右は刑事訴訟規則第四十四条に違反するものではあるが、右の「清水簡易裁判所」と云う記載は、次欄に「公判をした裁判所」として記載すべきを誤記したものであることは明白であり、又右第二回公判が昭和二十七年七月二十二日に行われたことは、第一回公判調書における次回期日の指示告知に関する記載、右第二回公判調書における調書作成年月日の記載,判決原本に附記された宣告年月日の記載に徴し十分にこれを認めるととができるから、右公判調書の記載の過誤は未だ同調書を無効たちしめるものではなく、又右違法が判決に影響を及ぼすものとも認められない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中・判事荒川省三判事堀義次)

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