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昭和33(オ)528 損害賠償請求

裁判所

昭和37年3月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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340 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人佐藤米一の上告理由について。原判決認定の事実関係の下において訴外Dの本件不法行為が同訴外人の職務の執行につきなしたことに当らないとした原判決並びに原判決の引用する第一審判決の判断は正当であり、所論引用の判例は本件に適切でないから、原判決に所論の法律解釈の誤りおよび理由不備、理由そごの違法はない。また論旨は民法七一五条の解釈についてるる陳述するところあるが、すべて独自の見解に基づき原判決の認定を非難するものにして採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -

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