【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人安孫子理兵衛の上告趣意(後記)について。 所論は刑訴四〇五
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人安孫子理兵衛の上告趣意(後記)について。 所論は刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しない(検察官の冒頭陳述は刑訴規則四四条によれば公判調書の記載要件ではないから、公判調書に記載が無いからと云つて直に検察官の冒頭陳述を欠くとはいえない)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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