昭和33(あ)1229 窃盜

裁判年月日・裁判所
昭和33年9月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名弁護人加藤礼敏の各上告趣意は、判例違反をいうが、引用各判例はい ずれも事案を異にする本件に適切ではないから、

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判決文本文541 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名弁護人加藤礼敏の各上告趣意は、判例違反をいうが、引用各判例はいずれも事案を異にする本件に適切ではないから、その前提を欠き上告適法の理由とならない。(なお、所論六月四日付の書類は、記録によれば、原判示の照会とこれに対する回答との両者を含む書類の謄本であつて、その謄本作成名義人は憲兵中佐Aであり、その内容たる回答書の作成名義人はBであること明白であるから、右書類を表示するのに一審第五回公判調書は、右回答書の作成名義人によつて記載したのに対し、一審判決は右謄本作成名義人によつて記載したものと認めるのを相当とする。従つて所論のように証拠調を経ない虚無の証拠を採証したとの非難は当らない。この点に関する原判決の判断は正当である。また、所論の「ドル」なる言葉は、外来した言語ではあるけれども、メートル、グラム等と同様、日本語であつて、所論のように日本語に非ざるものではない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年九月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -

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