【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中村幸逸の上告理由第一点について。 不当労働行為に対する労働委員会
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中村幸逸の上告理由第一点について。 不当労働行為に対する労働委員会の救済命令書には、主文のほか「認定した事実」の記載がなければならないことは、労働組合法二七条四項、中央労働委員会規則四三条二項により明らかであるが、ここに認定事実の記載がなければならないというのは、必ずしも、命令書中「認定した事実」と題する項目中にその記載がなければならないとする趣旨ではなく、主文を含む命令書の記載全体の中に主文を理由づけるに足りる事実理由の記述があれば足りる趣旨と解すべきである。本件救済命令書の主文を含む全体の記載を通読すれば、その趣旨が問題の演説中に「連合会に入つたのが悪かつたのだ」との旨の発言が含まれていたことを認定するにあるものと解するに妨げがない。それ故論旨は理由がない。 同第二点及び同代理人浅川公の上告理由第二点、第五点について。 原審の認定するところによれば、問題の演説中に上告人会社のD工場労働組合が連合会に加入したことを非難する趣旨及び右加入により同組合員が従前享有していた利益を失うべきことを暗示する趣旨を含む発言があり、これが原因となつて、同組合は連合会から脱退するに至つたというのであつて、原判示のような状況の下で客観的に組合活動に対する非難と組合活動を理由とする不利益取扱の暗示とを含むものと認められる発言により、組合の運営に対し影響を及ぼした事実がある以上、たとえ、発言者にこの点につき主観的認識乃至目的がなかつたとしても、なお労働組合法七条三号にいう組合の運営に対する介入があつたものと解するのが相当である。 - 1 -その余の各論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五 しても、なお労働組合法七条三号にいう組合の運営に対する介入があつたものと解するのが相当である。 - 1 -その余の各論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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