平成12(う)2015 殺人等被告

裁判年月日・裁判所
平成13年12月26日 東京高等裁判所
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判決文本文8,073 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中500日を原判決の刑に算入する。 理由 本件控訴の趣意は,弁護人渡邉良平及び同高木甫共同作成名義の控訴趣意書に,これに対する答弁は,検察官宮崎雄一及び同渡辺咲子共同作成名義の答弁書に,それぞれ記載されたとおりであるから,これらを引用する。 第1 殺意の内容に関する事実誤認の主張について論旨は,要するに,原判示「罪となるべき事実」第一の一ないし四の各殺人,同未遂及び同五の各殺人未遂の事実(以下「地下鉄サリン事件」ないしは「本件犯行」という)に関し,原判決は被告人に確定的な殺意が存在した旨を認定しているが,被告人は未必的な殺意を有するに過ぎなかったから,この点で原判決には量刑事情に関する重大な事実の誤認がある,というのである。 そこで検討すると,地下鉄サリン事件に際し,被告人が確定的な殺意を有していた事実は原審で取り調べた関係各証拠によって優に認めることができ,原判決が「争点についての判断」第一で詳細に説示するところもすべて正当として是認することができる。当審での事実取調べの結果を参酌しても,上記判断は左右されず,むしろ,同結果を勘案すると,その正当性がより補強されたものと考えられる。以下若干説明を補足する。 宗教法人オウム真理教(以下「教団」という)の出家信者で,教団の省庁制上「自治省」次官の地位にあった被告人は,地下鉄サリン事件に際し,営団地下鉄丸ノ内線池袋行きの原判示電車の中で猛毒の揮発性物質サリンを撒布した実行犯Eを被告人運転の自動車で送迎する役割などを担当したものであるところ,被告人は,原審では,殺意及び原判示共犯者らとの共謀を否認してこれを強く争っていたが,当審では,原審供述は自己の刑事責任を少しでも軽くする 人運転の自動車で送迎する役割などを担当したものであるところ,被告人は,原審では,殺意及び原判示共犯者らとの共謀を否認してこれを強く争っていたが,当審では,原審供述は自己の刑事責任を少しでも軽くするために虚偽を述べたものであって卑怯だと言われても仕方がない態度であったとしてこれを覆し,未必的な殺意が存在していたことを認めるとともに,共謀についても争わない姿勢を示し,さらに,本件犯行の前夜に原判示渋谷アジトにCのほか各実行犯及び運転手役ら全員が集まって本件犯行の具体的な打合せをした後にEとともに地下鉄丸ノ内線四ツ谷駅等まで下見に行った際にEから聞いた話の内容などから,各実行犯によって複数の路線の地下鉄車両内に撒布される毒物(以下「本件毒物」という)は「サリン」であると直感した旨をも率直に述べるに至っている。 被告人の当審供述は,なお,あいまいな箇所や他の関係証拠と符合しない箇所を残しているとはいえ,本件毒物がサリンであると直感したとする点や,殺意が存在していたとする点については,原審における供述態度を反省してより真摯な気持ちで供述しているものとみられ,その基本的な部分の信用性に疑いはないと判断される。 そして,後述するとおり,下見の際にEから本件毒物に関して「サリン」という言葉が出たことを内容とする被告人及びEの各検察官調書の信用性が肯定できることを併せると,被告人は,少なくとも下見の段階以降,本件毒物をサリンであると確定的に認識していた事実を優に認めることができる。さらに,被告人自身のサリンの毒性に対する認識の状況及びその内容については,原判決も指摘するとおり,Eと下見をした際や本件犯行直前直後において被告人がサリンの強い毒性を前提とした種々の言動を示していた事実のほか,(1)本件犯行の前年である平成6年6月27日に,サリンの撒布に 決も指摘するとおり,Eと下見をした際や本件犯行直前直後において被告人がサリンの強い毒性を前提とした種々の言動を示していた事実のほか,(1)本件犯行の前年である平成6年6月27日に,サリンの撒布により多数の住民が死傷したいわゆる松本サリン事件が発生していたところ,同年7月に教団において同事件を伝える壁新聞が作成,掲示されたことやマスコミによる報道等を通じて,被告人においても同事件の内容をよく知っていたとみられること,(2)教団の教祖であるAは,同年3月と4月に行った説法に際し,サリンは一撃で人を殺害する極めて威力の強い化学兵器(毒ガス)である旨を説明しており,その内容は間もなく発行された教団の信徒向け雑誌「真理インフォメーション」にも掲載されていて,被告人を含む信者において上記説法の存在やその具体的な内容を知悉していたとみられること,(3)被告人は,教団が毒ガス攻撃にさらされていることを内容とする教団制作のビデオ「ほふられた子羊」に出演し,その際に毒ガスの一つとしてサリンの説明が加えられていたことなど,関係証拠上明らかな諸点に照らし,被告人において,極めて殺傷力の強いサリンの毒性を正当に認識していた事実を高度に推認することができ,また,この点に関する被告人の各検察官調書の信用性を肯定するに十分であると考えられる。 加えて,被告人は,当審において,松本サリン事件では死者数名が出たことは知っていたし,サリンは人を殺傷し得る毒ガスと思っていた旨も供述している。 以上に検討したところによれば,被告人は,混雑する通勤時間帯を狙って複数の路線の地下鉄車両内において同時に撒布・揮発される本件毒物がサリンであると認識していたばかりか,その強力な殺傷力をも十分に認識した上で本件犯行に加担したものであり,被告人に地下鉄の乗客ら不特定多数の者に対する確定的 において同時に撒布・揮発される本件毒物がサリンであると認識していたばかりか,その強力な殺傷力をも十分に認識した上で本件犯行に加担したものであり,被告人に地下鉄の乗客ら不特定多数の者に対する確定的殺意の存在を認めた原判決の判断に誤りはないというべきである。 所論は,被告人としては,Aから教団がサリンなどによる毒ガス攻撃を受けている旨を聞かされていたにもかかわらず,教団内で死者が出ていなかったために,サリンの毒性について実感を持ち得なかったものである,などと主張している。しかしながら,松本サリン事件で実際にサリン中毒による多数の死傷者が出た事実との整合性について被告人自身納得できる説明を加えておらず,所論を採用することはできない。 さらに,所論は,本件犯行の前日に被告人とEが地下鉄丸ノ内線四ツ谷駅等に下見に赴いた際に,Eが被告人に対し「サリン」という言葉を発した事実はなく,同事実を認定した原判決は誤っていると主張し,被告人も当審・原審公判を通じて上記のような事実はない旨を述べている。しかしながら,(1)関係証拠によれば,渋谷アジトでの謀議から,実行犯が乗下車する駅等の下見,教団施設「第7サティアン」におけるサリンの受取りなどを経て,本件犯行の実行に至る一連の過程で,実行犯側が被告人ら運転手役の者に対して本件毒物が「サリン」であることをことさら秘匿していた状況は全く認められず,むしろこれを了解事項としていた雰囲気がうかがわれるのであって,上記下見の際にEが被告人に対し「サリン」という言葉を発したとしてもごく自然な行動であると考えられること,(2)上記事実に関するE及び被告人の各検察官調書の内容が相互に概ね符合していること,(3)特に,被告人の検察官調書については,「渋谷アジトでCからサリンという言葉は聞いていない」,「地下鉄でサリンを撒 上記事実に関するE及び被告人の各検察官調書の内容が相互に概ね符合していること,(3)特に,被告人の検察官調書については,「渋谷アジトでCからサリンという言葉は聞いていない」,「地下鉄でサリンを撒布する目的はわからない」などと被告人にとって有利な供述あるいはそれまでの警察官調書の内容を後退させたと思われる供述がそのまま記載されており,さらに,捜査官が容易に知り得ない事実を被告人自ら積極的に述べている箇所も認められ,被告人において,Eから「サリン」という言葉を聞いた事実の有無に関してあえて虚偽を述べているとは考えがたく,その信用性に疑いはないことなどの諸点を勘案すると,Eの「サリン」発言に関する原判決の認定に誤りはないと解される。これに反する被告人の供述は信用することができず,所論は採用できない。 その余の種々の所論を踏まえて検討しても,原判決に所論のような事実の誤認は認められず,論旨は理由がない。 第2 量刑不当の主張について論旨は,要するに,被告人を無期懲役に処した原判決の量刑は重過ぎて不当である,というのである。 そこで検討すると,本件は,教団の出家信者で,教団の省庁制上「自治省」の次官の地位にあった被告人が,(1)教祖であるAのほか,教団幹部ら多数の者と共謀の上,極めて毒性の強いサリンを複数の地下鉄車両内に撒布し,その結果,乗客ら不特定多数の者を死傷させ(原判示「罪となるべき事実」第一の一ないし五。地下鉄サリン事件),また,(2)いわゆる目黒公証役場事務長逮捕監禁事件の犯人として指名手配されていた教団信者Fの逮捕を免れさせる目的で,教団幹部と共謀の上,Fを東京都内及び石川県内のホテルや貸別荘において蔵匿し,さらに,同人の顔面に整形手術を施したり,指紋消去を行うなどして隠避した(原判示「罪となるべき事実」第二),という事案で 教団幹部と共謀の上,Fを東京都内及び石川県内のホテルや貸別荘において蔵匿し,さらに,同人の顔面に整形手術を施したり,指紋消去を行うなどして隠避した(原判示「罪となるべき事実」第二),という事案である。 上記のうち,(2)の犯人蔵匿・同隠避の事犯については,その動機や経緯に酌むべきものはなく,教団ぐるみの計画的犯行である上,巧妙な手段がとられるなど態様も悪質であり,その他実際に適正・迅速な捜査が妨害された点や被告人が果たした役割等に照らし,相応の非難を免れないというべきであるが,本件では,地下鉄サリン事件の犯情が被告人に対する量刑に当たって決定的な意味を有するので,以下,この犯行に関する当裁判所の見解を明らかにすることとする。 1 地下鉄サリン事件は,多数の乗客らで混雑する平日の通勤時間帯を狙って,都心を走行する地下鉄3路線の5方面の密閉された車両内で,化学兵器として開発された神経剤で極めて毒性の強いサリンをほぼ同時に大量に撒布するという無差別大量殺人を企図した他に類例を見ない非人道的で,残虐かつ凶悪な犯行というほかはなく,その結果,何ら教団と関係のない一般乗客ら合計12名もの貴重な生命を奪ったほか,殺害には至らなかったものの,2名に対し全治まで長期間を要する重篤な傷害を,12名に対し原判示傷害をそれぞれ負わせたという事犯であって,これらの点のみをもってしても,最高度の非難が妥当することは明らかである。 しかも,犯行の動機・目的については,原判決が説示するとおり,教祖であるA主導の下で教団による数々の違法行為が行われていたところ,次第に教団に対する捜査の包囲網が狭まり,大規模な強制捜査の実施が必至の状況となっていたことから,大きな危機感を抱いたAら教団幹部において,これを免れるために国家の中枢機能が集中する霞が関地区を走行する地下 に対する捜査の包囲網が狭まり,大規模な強制捜査の実施が必至の状況となっていたことから,大きな危機感を抱いたAら教団幹部において,これを免れるために国家の中枢機能が集中する霞が関地区を走行する地下鉄車両内で無差別大量殺人テロを起こして首都を混乱に陥れようとしたものと認められ,教団の存続等のためには他の犠牲を全く顧みず,かつ,その手段にも拘泥しないという極めて独善的で危険な考えに基づく許しがたい犯行ということができる。Aは,「ポア」という宗教上の概念をごく恣意的に用い,同人の指示命令に基づく殺人行為をあたかも救済行為であるように正当化し,教団信者に対してはこれが解脱に至る重要な修行であるように説いていたことが認められ,本件犯行もこうした荒唐無稽とも評すべき特異極まる教団の論理を具現化させたものであって,その反社会性ははなはだ強度であり,まさに狂信集団による凶行というほかはない。 また,前記のとおり,本件では,殺傷力の強い揮発性のサリンを混雑する複数の路線の地下鉄車両内で一斉に気化,漏出させており,サリンによる殺害の効果を最大限に発揮させるために周到に考え抜かれていたものと認められ,その面での非情さや卑劣さも著しいところ,犯行に際しては,首謀者であるAの指示に基づいて,教団設備等を用いてサリンを生成したほか,Bら教団幹部が計画を策定し,Aが最終的に選出を決定し,組合せをも指示したサリンの撒布役及び運転手役各5名の合計10名並びにCが犯行の細部の内容について打合わせをし,入念な下見等を行って万全を期していたものであって,教団による高度な組織的かつ計画的犯行であることは明らかであり,犯行の手段・態様の悪質性,社会に対する敵対性も際立っている。 本件の結果がまことに重大かつ悲惨なものであることは多言を要しない。原判決が正当に説示するとおり, 画的犯行であることは明らかであり,犯行の手段・態様の悪質性,社会に対する敵対性も際立っている。 本件の結果がまことに重大かつ悲惨なものであることは多言を要しない。原判決が正当に説示するとおり,通勤等の途中で何の落ち度もない乗客及び懸命に救助作業にあたった営団職員ら12名が死亡しており,激しい苦悶のうちに生命を絶たれたその各犠牲者自身の無念さはもとより,それぞれの遺族の苦しみや悲しみの大きさは察するに余りあるところであって,遺族らの処罰感情に極めて厳しいものがあるのは至極当然であると思われる。さらに,その余の原判示各被害者が被った肉体的,精神的打撃も大きく,中には重篤な傷害により物心両面にわたってまことに悲惨かつ深刻な苦痛を強いられている者2名が存在しており,その本人及び家族らの心痛も甚大である。そして,強力な化学兵器を用いて地下鉄内で無差別大量殺人を企図・実行した本件犯行が国内,国外を問わず社会に与えた衝撃ははなはだ大きいと認められ,一般市民らを広く震かんさせ,深刻な社会不安を招いたことも看過することはできない。 2 被告人は,最高幹部クラスではないものの,古参の出家信者であり,Aの信任を受けて自治省次官として同人の専用車の運転手を勤めるなどしていたことから,本件犯行グループの一員に選ばれたものと認められるけれども,渋谷アジトでの謀議や下見等を行う中で,本件犯行にサリンが用いられることをはじめ,犯行の規模・手段等その全容をほぼ理解したにもかかわらず,さしたる躊躇も見せずに,サリン撒布の実行者であるEを乗車駅に送り届け,降車駅で待機して無事同人を逃走,帰還させることによって,無差別大量殺人の本件犯行に加担したものである。その経緯や動機に特に酌むべきものは見当たらず,Aの指示命令を絶対化してこれに妄信的に従い,教団のためにはサリンに 同人を逃走,帰還させることによって,無差別大量殺人の本件犯行に加担したものである。その経緯や動機に特に酌むべきものは見当たらず,Aの指示命令を絶対化してこれに妄信的に従い,教団のためにはサリンによる多数の犠牲者の発生を全く意に介さないというその発想・態度については,前述のとおり極めて独善的かつ身勝手というほかはなく,強い非難が妥当する。 また,被告人は,前記のとおり,実行犯Eの送迎役を分担したものであるが,複数の路線で特定の時刻に一斉にサリンを撒布するという本件犯行の内容や,実行犯を迅速かつ無事に逃走させて犯跡を隠滅する必要性等に照らし,その果たした役割は,計画の遂行に当たって不可欠かつ重要なものであったと解され,被告人自身もこうした自己の役割の意味を十分にわきまえて犯行に参画したものと認められる。しかも,被告人は,犯行に用いる自動車を準備したり,さらに,サリンの受取り等のために各実行犯が急遽渋谷アジトと山梨県所在の教団施設「第7サティアン」間を往復しなければならなくなったときにその自動車の運転をするなど,Eの送迎以外の点でも相応の役割を果たし,計画全体の円滑な遂行に少なからず寄与していた事実を指摘することができる。 3 以上のとおり,本件犯行の犯情はまことに悪質,重大であり,共謀共同正犯としてこれに関与し,重要な役割を分担した被告人に対しては,厳しい処罰を免れることはできないというべきである。 4 そうすると,被告人は,首謀者的な立場で犯行を計画,遂行したものではなく,たまたまAの指名を受けて受動的に,かつ,渋谷アジトでの打合せの段階から関与するに至ったものであり,基本的には教団幹部の指示に従って行動するという従属的な立場にあったこと,サリン撒布の実行行為を行っていないこと,偶然の結果とはいえ,被告人とEが担当した路線からは幸 ら関与するに至ったものであり,基本的には教団幹部の指示に従って行動するという従属的な立場にあったこと,サリン撒布の実行行為を行っていないこと,偶然の結果とはいえ,被告人とEが担当した路線からは幸いにも死者が発生していないこと,これまで前科前歴はないこと,原審では不自然,不合理な弁解に終始していたものの,当審ではなお不十分ながらも未必的な殺意等を認めるに至っており,原審当時に比して反省悔悟の態度を深め,遺族や各被害者に対する謝罪の気持ちをあらたにしていると評価できること,すでに教団を脱会しており,原判決後,教団の教祖であったAに対する姿勢も大きく変化させ,同人の実像を知って同人への敵対心を露わにするまでに至っていること,すでに原審段階で100万円をオウム真理教犯罪被害者支援基金に寄付した母親が,さらに原判決後においても,余裕の乏しい家計の中から300万円もの金員を工面し,これをサリン事件共助基金に寄付して母親としての贖罪の意思を示し続けていること,その母親や実弟が将来社会復帰した被告人を受け入れて更生に協力する旨を述べていることなど,原判決後のものを含め,被告人のために酌むことのできる諸事情を十分に考慮しても,地下鉄サリン事件の犯行に対する刑種としては無期懲役刑を選択するほかはないと解される。被告人を無期懲役に処した原判決の量刑が重過ぎて不当であるとはいえない。 所論は,他の共犯者に対する科刑状況との不均衡を強調し,特に,治療省大臣として教団の中枢に位置し,しかもサリン撒布の実行犯の一人で実際にその担当路線から2名もの死者を発生させたDが被告人と同じ無期懲役であるのは不正義で公平を欠き,納得できない,などと主張している。しかしながら,もとよりDに認められる個別的な情状事実は被告人と大きく異なるから,結論的な科刑状況のみを比較して不 告人と同じ無期懲役であるのは不正義で公平を欠き,納得できない,などと主張している。しかしながら,もとよりDに認められる個別的な情状事実は被告人と大きく異なるから,結論的な科刑状況のみを比較して不均衡の有無を論ずることは意味がない。その余の共犯者の刑との不均衡をいう点を含め,所論は採用できない。 以上の次第で,論旨は理由がないから,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,平成7年法律第91号による改正前の刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中主文掲記の日数を原判決の刑に算入することとして,主文のとおり判決する。 平成13年12月26日東京高等裁判所第11刑事部裁判長裁判官中西武夫裁判官木村烈裁判官林正彦

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