【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人浜名儀三の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、食糧管理法が違憲 でないこと及び国民の生存権を否定する法令である
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人浜名儀三の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、食糧管理法が違憲でないこと及び国民の生存権を否定する法令であるということのできないことは、既に当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二九日宣告判例集二巻一〇号一二三五頁、昭和二三年(れ)第二八一号、昭和二五年二月一日宣告判例集四巻二号八八頁等参照)。右判例に徴すれば、原判決には所論のような憲法違反の点はない。論旨は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年七月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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