【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告理由について。 記録によると、抗告人は、原審裁判所が抗告人に対する農地調整法違反被告事件 につき昭和二
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告理由について。 記録によると、抗告人は、原審裁判所が抗告人に対する農地調整法違反被告事件につき昭和二七年一二月二五日言渡した有罪判決に対し、上告の申立をなし、原審が期間経過後のものとしてその申立を棄却するやこれに対し異議の申立をなし、その申立棄却決定に対し更に当裁判所に特別抗告を申立てゝ棄却せられたものであるところ(当庁昭和二八年(し)第一九号同二八年三月一七日第三小法廷決定)、抗告人は、同年同月二一日前記同一有罪判決に対し原審裁判所に再び抗告を申立て、これが棄却決定に対し更に再び異議の申立をなし、本件特例抗告は、この異議申立棄却決定に対する再度の特別抗告に外ならないことが明らかである。しかるに、かゝる不服の申立は、刑事訴訟法上許容されていないばかりでなく、その理由として主張するところも、刑訴四一一条、四〇六条に相当する原因があるというだけで、刑訴四三三条、同四〇五条に規定する事由があることを理由とするものでないから、本件特別抗告は不適法であるといわなければならない。よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官眞野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 - 俊郎
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