昭和37(ツ)50 所有権移転登記手続等請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和38年3月27日 広島高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由は別紙のとおりである。  上告理由第一点について  <要旨>民事訴訟法

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判決文本文1,168 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由は別紙のとおりである。 上告理由第一点について<要旨>民事訴訟法第三二六条により私文書の成立の真正を推定するには、文書の作成名義人が署名し、または押印</要旨>したことにつき争いがないか、あるいはその署名または押印が右作成名義人の意思に基いてなされた真正なものであるという事実が証明されたばあいであることを要するのは所論のとおりであるが、当該文書の印影が作成名義人の印章によつて顕出されたものであるという事実より右押印が真正であるとの推定を許されないのではなく、右推定の結果、前記法条により右文書は作成名義人の押印あるものとしてその成立の真正を推定しうるものというべきである。したがつて、所論の甲第九号証の印影が上告人の印章によるものであることが争いないのであるから、各その反証なきかぎり、右争いなき事実から、右押印の真正である事実の推定と、右推定された事実による文書の成立の真正を推定しうる理である原審の、その印影が上告人の印章による事実からただちに、右文書の成立の真正が推定されるとの判示は説明が十分ではないけれども、原審は、右の印影が上告人の印章による事実から、反証のないことをあげて、右書証の成立を認定したのであるから、右は結果において、前述の押印の真正である事実の推定と、右推定された事実による文書の成立の真正の推定とを、反証なしとして採用したことに帰し、その反証なしとの証拠判断も首肯しえないではないから、いまだ理由不備の違法ありとなしがたい。したがつて、右書証が偽造であるとの論旨も、以上の説明で明らかなように、原審の認定しない事実を前提として原判決を非難するものにすぎないから採用に価しない。 上告理由第二点に 違法ありとなしがたい。したがつて、右書証が偽造であるとの論旨も、以上の説明で明らかなように、原審の認定しない事実を前提として原判決を非難するものにすぎないから採用に価しない。 上告理由第二点について。 原審のなした上告人が本件売買当時その一切の財産を負債整理のための処分する意図であつた旨の認定は、原判決挙示の証拠により首肯しえないわけではないし、他人の物の売買契約を認定するには、第三者からの所有権移転が不能のばあいにそなえて、その措置につき予め当事者間に合意がある事実を確定しなければならないものではない。論旨は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断、事実の認定を非難しまたは原審の認定にそわない事実を前提として原判決を非難するに帰しとるをえない。 よつて、本件上告は理由がないから、これを棄却すべく民事訴訟法第四〇一条、第九五条第八九条にしたがい主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官松本冬樹裁判官胡田勲裁判官長谷川茂治)

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