昭和36(ク)176 譲受債権請求事件の上告却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和41年3月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和35(ネオ)604
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人の抗告理由(抗告状記載のものを含む。)について。  当裁判所の判例(昭和

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判決文本文547 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告人の抗告理由(抗告状記載のものを含む。)について。 当裁判所の判例(昭和二四年(ク)第一三号同二四年七月二三日大法廷決定、民集三巻八号二八一頁、昭和三二年(ク)第一一五号同三三年七月一〇日大法廷決定、民集一二巻一一号一七四七頁、昭和四〇年(ク)第二七一号同四〇年九月三日第二小法廷決定)の趣旨に徴すれば、上告理由書の提出の期間を上告受理通知書の送達を受けた日から五〇日と定めた民訴規則五〇条の規定は、憲法三二条に違反するものとはいえない。なお、右民訴規則五〇条の規定が憲法のその他の条項に違反する旨の所論も、右憲法三二条違反をいうに帰する。されば、右民訴規則の規定が違憲であるとする論旨は、採るを得ない。 その余の論旨も、違憲をいうが、その前提を欠くか、またはその実質は単なる法令違反を主張するにすぎないから、いずれも民訴法四一九条の二第一項所定の適法な抗告理由にあたらない。 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和四元年三月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外- 2 - 田和外

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