【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人高橋一郎の上告趣意のうち、憲法三一条、三三条違反をいう 点は、記録によれば、被告人Aに対する呼気検査
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人高橋一郎の上告趣意のうち、憲法三一条、三三条違反をいう 点は、記録によれば、被告人Aに対する呼気検査が強制にわたるものではなく同被 告人を派出所に同行したことが任意捜査の域を超える違法なものということはでき ないとした原判決の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余の点は、事 実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五三年一〇月三一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 本 山 亨 裁判官 戸 田 弘 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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