主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人杉浦酉太郎の上告趣意第一点は、違憲をいうが、第一審裁判所で無罪を言い渡された被告人に対し、検察官の控訴に基づき、控訴裁判所が事実の取調をした上、右無罪判決を破棄し、自ら、被告人に有罪の判決を言い渡すことは、所論憲法の規定ないしその精神に違反するものでないこと、およびこの場合、右控訴審判決に対し、上訴において事実誤認等を争う途が閉ざされていても憲法に違反するものでないことは、当裁判所昭和二六年(あ)第二四三六号同三一年七月一八日大法廷判決(刑集一〇巻七号一一四七頁)、同二七年(あ)第五八七七号同三一年九月二六日大法廷判決(刑集一〇巻九号一三九一頁)および同二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決(刑集二巻三号一七五頁)の趣旨に徴し明らかである。論旨は理由がない。同第二点は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意(昭和四五年一月二六日付)は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、本件について刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官横溝準之助公判出席昭和四七年六月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 2 - 林益三裁判官 下田武三裁判官 岸盛一
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