【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人寺尾次郎吉の上告趣意は、憲法の解釈違反を主張するけれども、少年法は 昭和二四年一月一日から施行されたが、同法六八条
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人寺尾次郎吉の上告趣意は、憲法の解釈違反を主張するけれども、少年法は昭和二四年一月一日から施行されたが、同法六八条により昭和二六年一月一日までは十八歳未満を少年としているのである。そして第一審判決当時(昭和二五年一〇月一二日)は被告人は既に十八歳を超えており、そして原審は控訴趣意を理由のないものとして「控訴棄却」したものであつて、「破棄自判」しているものではないから、何等少年法上違法はないのであり、もとより憲法上の問題を生ずるものではないから、所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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