【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件原決定が昭和四六年七月二三日その謄本を書留郵便に付することによつて被 告人に対し送達されたものであることは、記録上明
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件原決定が昭和四六年七月二三日その謄本を書留郵便に付することによつて被 告人に対し送達されたものであることは、記録上明らかであるところ、本件抗告の 申立は、同年八月六日にされたものであつて、刑訴法四三三条二項に定める五日の 期間経過後のものであるから、不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四六年九月九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 - 1 -
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