昭和46(し)76 裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年9月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59736.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件原決定が昭和四六年七月二三日その謄本を書留郵便に付することによつて被 告人に対し送達されたものであることは、記録上明

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文420 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件原決定が昭和四六年七月二三日その謄本を書留郵便に付することによつて被 告人に対し送達されたものであることは、記録上明らかであるところ、本件抗告の 申立は、同年八月六日にされたものであつて、刑訴法四三三条二項に定める五日の 期間経過後のものであるから、不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四六年九月九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る