昭和35(オ)865 抵当権設定登記回復登記請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年4月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人堀之内誠吉の上告理由第一点について。  所論は違憲を主張するけれど

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判決文本文826 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人堀之内誠吉の上告理由第一点について。  所論は違憲を主張するけれども、原審の証人訊問についていかなる具体的違法あ るかをあきらかにせず、結局違憲の主張もその前提を欠くものというの外なく、採 用のかぎりでない。  同第二ないし四点、第七点、第九ないし一一点について。  抵当権設定登記が抵当権者の不知の間に不法に抹消された場合には、登記上利害 関係を有する第三者は抵当権者のする回復登記手続に必要な承諾を拒むことができ ないことは当裁判所の判例とするところであり(昭和三六年六月一六日第二小法廷 判決、集一五巻六号一五九二頁)、この場合右第三者の善意であると悪意であると は問わないものと解すべきである。これと同趣旨に出た原判決は正当である。また、 第二点所論の場合に、抵当の目的物を異にする両事件について必要的共同訴訟の関 係を生じないことは勿論である。論旨はすべて理由がない。  その余の論旨について。  所論は結局原審の適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰着し、上告 適法の理由とならない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克 - 1 -             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -    裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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