【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人稲田喜代治の上告趣意について 本件被告事件が公訴提起後原審判決まで七年余を経過していることは所論の通り で、まこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人稲田喜代治の上告趣意について本件被告事件が公訴提起後原審判決まで七年余を経過していることは所論の通りで、まことに迅速を欠く憾みはあるが、たとえ裁判が迅速を欠いたとしても原判決破棄の理由とならないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決)。 また、原判決が証拠として援用している被告人に対する検事の第二回乃至第六回聴取書は昭和一九年一月一一日より三月二〇日までの間において、作成されたものであり、そして当時被告人は身柄の拘束を受けていないことは記録上明らかであるから、被告人の供述が不当に長期に亘る拘束の結果得られたものであるとの論旨は採るを得ない。その余の論旨は刑訴四〇五条に該当しない。 また、記録を精査しても本件に同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一〇月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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