⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和29(す)145 公務執行妨害、傷害被告事件につきなした訴訟費用負担の裁判の執行に関する処分に対する異議の申立

昭和29(す)145 公務執行妨害、傷害被告事件につきなした訴訟費用負担の裁判の執行に関する処分に対する異議の申立

裁判所

昭和29年5月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和28(あ)489

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

270 文字

主文 本件申立を棄却する。理由 本件申立の理由は後記のとおりである。申立人主張のような事由は、前記訴訟費用の負担を命ずる裁判について検察官のした執行に関する処分を不当とすべき根拠にはならないから、本件申立は理由がないものとして棄却すべきである。(かりに本件申立を右訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立とみるとしても、法定期間経過後の申立であるから、やはり棄却を免れない。)よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和二九年五月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る