裁判所
昭和29年5月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和28(あ)489
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主文 本件申立を棄却する。理由 本件申立の理由は後記のとおりである。申立人主張のような事由は、前記訴訟費用の負担を命ずる裁判について検察官のした執行に関する処分を不当とすべき根拠にはならないから、本件申立は理由がないものとして棄却すべきである。(かりに本件申立を右訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立とみるとしても、法定期間経過後の申立であるから、やはり棄却を免れない。)よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和二九年五月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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