昭和23(れ)1097 業務上横領、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告理由は「昭和二十三年六月二十六日仙台高等裁判所で言渡された判 決は、被告人を不当に長く抑留された後の被告人の

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判決文本文542 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人の上告理由は「昭和二十三年六月二十六日仙台高等裁判所で言渡された判決は、被告人を不当に長く抑留された後の被告人の自白を証拠として判決されたものであつて、これは刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十条第一項に違反する不当の判決であるから破棄されんことを望みます」というのである。 然し原審が証拠として採用している被告人の自白は、昭和二十三年六月十九日の原審公判廷における自白であつて被告人は昭和二十二年五月二十二日起訴と同時に勾留状の執行を受け爾来拘禁されていたが昭和二十二年七月十八日第一審裁判所において保釈を許され従つて原審公判廷における取調当時は既に身柄は拘束されていなかつたことが本件記録上明かである。右の如く勾留は二ケ月に足らぬものであり、しかも保釈後十ケ月を経て不拘束の状態においてなされた自白であるからかゝる自白は法にいう不当に長い抑留後の自白に該当しないものと見るを相当とする、従つて論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第四百四十六条に従ひ主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である検察官小幡勇三郎関与昭和二三年一一月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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