昭和32(オ)1029 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年8月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人今福朝次郎、同佐藤安哉の上告理由第一点について。  原審は、上告人

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判決文本文836 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人今福朝次郎、同佐藤安哉の上告理由第一点について。  原審は、上告人らが「上告人らの本件手形共同振出は、他の共同振出人らの手形 債務保証の意味でなされたものである」旨自認することに基いて、被上告人と上告 人らとの間には、右の如き意味で手形の共同振出人となるべき趣旨の約束が存した ものと認定し、右約束の存在は、まさに手形行為の原因関係に外ならないと判断し ているのであつて、右判断に所論の違法はない。  同第二点について。  しかし、共同振出人が誰れであるかの如きは、手形行為の要素ではないから、こ の点につき錯誤があつたとしても、手形行為を無効ならしめるものではない。原審 のこの点に関する判断は、正当であつて所論のような理由不備の違法はない。  同第三点について。  しかし、原審が上告人らと被上告人との間に存した前記約束をもつて本件手形行 為の原因関係と認めたものであることは、原判文上明らかである。所論は、原判示 にそわない事実を前提として原判決を非難するものに過ぎない。  同第四点について。  原審は、上告人らの自認に基き原判示の契約の存在を認定したもので、所論の違 法はない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -         裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -

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