昭和44(オ)673 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年2月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所 昭和43(ネ)1751
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人の請求を棄却する。      訴訟の総費用は、被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岩本

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判決文本文1,248 文字)

主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人の請求を棄却する。      訴訟の総費用は、被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岩本義夫の上告理由について。  原審の確定した事実は、次のとおりである。訴外Dは、上告人に対して本件約束 手形、すなわち、額面金二五万円、満期昭和四二年一月二〇日、支払地宇都宮市、 支払場所E信用金庫F支店、振出日昭和四一年一〇月一二日、振出地宇都宮市、振 出人Dなる約束手形一通を振り出した。上告人は、昭和四一年一〇月一六日右約束 手形を支払拒絶証書作成義務を免除して被上告人に裏書譲渡した。被上告人は、右 約束手形を支払拒絶証書作成義務免除のうえ、訴外株式会社G銀行に裏書譲渡した。 右G銀行は、昭和四二年七月八日右約束手形を支払場所に呈示して支払を求めたが、 支払を拒絶された。そこで、被上告人は、右G銀行からその頃右約束手形を買い戻 して再び所持人となつた。  原審は、右の事実を確定したうえ、上告人は被上告人に対して本件約束手形金二 五万円およびこれに対する本件支払命令が上告人に送達された日の翌日である昭和 四二年七月一九日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払う義務があると して、その支払を求める被上告人の本訴請求を認容した。  しかしながら、原審の確定した右事実関係のもとにおいては、本件約束手形は、 法定の呈示期間内に呈示されなかつたのであるから、右呈示期間の徒過によつて裏 書人たる上告人の遡求義務は消滅し、被上告人は、右手形を受け戻しても上告人に 遡求しえないわけである。しかるに、上告人に対する遡求権の行使を認めた原判決 (その引用にかかる第一審判決を含む。)は、手形法七七条、五三条の解釈を誤る - 1 - ものであり、この点に関する論旨は理由があり、原判決は破棄を免れ かるに、上告人に対する遡求権の行使を認めた原判決 (その引用にかかる第一審判決を含む。)は、手形法七七条、五三条の解釈を誤る - 1 - ものであり、この点に関する論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、 原審の確定するところによれば、上告人の遡求義務が消滅したものと解すべきこと は前掲説示のとおりであるから、その義務の履行を求める被上告人の本訴請求は理 由のないものとして棄却すべきである。  よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九六条、八九条に従い、裁判官 全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝 - 2 -

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