【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人AことB弁護人横田隼雄の上告趣意は後記書面のとおりである。 同第一点について。 所論は、要するに、被告人に対す
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人AことB弁護人横田隼雄の上告趣意は後記書面のとおりである。 同第一点について。 所論は、要するに、被告人に対する起訴状謄本の送達が適法でないというのであつて、憲法云々の文字が存在するが、刑訴法違反を主張するに帰し、四〇五条の適法な上告理由にあたらない。かつ、このような主張は、原審で主張されず、従つてまた判断もされなかつた事項であるから、この点においても上告理由とすることができないばかりでなく、かりに、起訴状謄本の送達が適式でなかつたとしても、本件においては、被告人が異議を述べていないのであつてかかる場合には刑訴四一一条の問題とならないことは、当裁判所の判例とするところであるから、いずれの点からも論旨は理由がない。(昭和二五年(あ)第二九二〇号同二六年四月一二日第一小法廷決定、集五巻五号八九三頁参照)同第二点について。 所論は、原判決の判例違反を主張するのであるが、引用の判例は、所論のような主張が、刑訴三三五条二項の主張に当るかどうかについて判示したものでないから、本件に適切でなく、かつ原判決はすこしも、引用の判例に違反するところはない。 また所論末段において刑訴法違反を主張する論旨があるが、もとより適法な上告理由でなく、また原判決がこの点に関し、刑訴三三五条二項の主張に当らないと判示したことは正当であつて、なんら所論のよりな違法はない。 なお記録を調べて見ても刑訴四一一条に当る事由を認めることはできない。 よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 昭和二七年七月一五日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官 て主文のとおり判決する。 昭和二七年七月一五日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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