昭和40(オ)9 家屋収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年6月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和39(ネ)112
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人稲沢智多夫の上告理由について。  被告らが原告所有土地上に権限なく

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判決文本文421 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人稲沢智多夫の上告理由について。 被告らが原告所有土地上に権限なく建物を存置してこれを占有していることを理由として被告らに対し家屋収去土地明渡を求める訴状が被告らに送達されたときは、特別の事情がない限り、これによりもし被告らの主張する土地賃貸借関係が原被告間に存在しているならば、原告より被告らに対しこれを解約する意思表示がなされたものと解すべきこと当裁判所の判例の趣旨とするところである(当裁判所昭和二六年(オ)第一〇三号昭和二八年一〇月二三日第二小法廷判決・判例集七巻一一一四頁参照)。 右と同趣旨の原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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