【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を原裁判所に差戻す。 理 由 被告人の控訴趣意はその提出にかかる控訴趣意書記載のとおりであるからこれを 引用する。
主文 原判決を破棄する。 本件を原裁判所に差戻す。 理由 被告人の控訴趣意はその提出にかかる控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用する。 その第二点について。 <要旨>公職選挙法第百四十八条第二項で頒布の方法を制限される新聞紙は同条第一項に規定する新聞紙である。即</要旨>ち選挙運動と見られる報道又は評論を掲載した新聞紙で同条第一項但書に該当しないものである。選挙に関する報道又は評論を掲載した新聞紙がすべて第二項の制限を受けるのではなくそのうち内容が選挙運動と見られるもののみが対象となる。選挙運動と見られないものはその頒布は自由である。而してとの選挙運動とは特定の選挙につき特定の公職の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために有利な行為をいうのであるから公職選挙法第百四十八条第二項違反の頒布罪として処断するためには右にいうところの選挙運動に該当する事実を判示しなければならない。しかるに原審が被告人ばA町長選挙に関し「Aの選挙」と題する同町長立候補の選挙運動状況を掲載した昭和二十七年五月十日付B三百部を氏名不詳の三名に夫々手交しこれを同人等をして同町内に頒布せしめ以つて通常の方法によらないで選挙に関する報道を掲載した新聞紙を頒布しだ旨判示するに止まり各報道が如何なる選挙運動を内容とするかその事実を示すことなくたやすく右選拳法第百四十八条第二項第二百四十三条第六号を適用して被告人に有罪の判決を宣告したのは法令の解釈の誤又は審理不尽に基く理由不備があり原判決は到底破棄を免れぬ。論旨は理由があるのでその余の控訴趣意に対する判断を省略し刑事訴訟法第三百九十七条第四百条本文に従つて主文の通り判決する。 (裁判長判事西岡稔判事後藤師郎判事中園原一) は理由があるのでその余の控訴趣意に対する判断を省略し刑事訴訟法第三百九十七条第四百条本文に従つて主文の通り判決する。 (裁判長判事西岡稔判事後藤師郎判事中園原一)
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