【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、本件抗告は、昭和六三年七月一日、申立人に対する強制 猥褻致傷被疑事件について、仙台簡易裁判所裁判官
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、本件抗告は、昭和六三年七月一日、申立人に対する強制 猥褻致傷被疑事件について、仙台簡易裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し申し立 てられた準抗告の棄却決定に対する申立であるが、申立人は同月八日勾留のまま同 一事実により起訴されていることが記録上明らかであり、起訴前の勾留の裁判に対 する準抗告申立の利益は、起訴後は失われると解されるから、(最高裁昭和五九年 (し)第一一五号同年一一月二〇日第一小法廷決定・刑集三八巻一一号二九八四頁 参照)、本件抗告の理由について判断する実益はないというべきである。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和六三年九月一三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 香 川 保 一 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 奥 野 久 之 - 1 -
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