昭和63(し)66 強制猥褻致傷被告事件について地方裁判所がした勾留の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和63年9月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  職権により調査すると、本件抗告は、昭和六三年七月一日、申立人に対する強制 猥褻致傷被疑事件について、仙台簡易裁判所裁判官

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判決文本文548 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  職権により調査すると、本件抗告は、昭和六三年七月一日、申立人に対する強制 猥褻致傷被疑事件について、仙台簡易裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し申し立 てられた準抗告の棄却決定に対する申立であるが、申立人は同月八日勾留のまま同 一事実により起訴されていることが記録上明らかであり、起訴前の勾留の裁判に対 する準抗告申立の利益は、起訴後は失われると解されるから、(最高裁昭和五九年 (し)第一一五号同年一一月二〇日第一小法廷決定・刑集三八巻一一号二九八四頁 参照)、本件抗告の理由について判断する実益はないというべきである。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和六三年九月一三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    奥   野   久   之 - 1 -

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