【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、本件抗告は、昭和六三年七月一日、申立人に対する強制 猥褻致傷被疑事件について、仙台簡易裁判所裁判官
主文 本件抗告を棄却する。 理由 職権により調査すると、本件抗告は、昭和六三年七月一日、申立人に対する強制猥褻致傷被疑事件について、仙台簡易裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し申し立てられた準抗告の棄却決定に対する申立であるが、申立人は同月八日勾留のまま同一事実により起訴されていることが記録上明らかであり、起訴前の勾留の裁判に対する準抗告申立の利益は、起訴後は失われると解されるから、(最高裁昭和五九年(し)第一一五号同年一一月二〇日第一小法廷決定・刑集三八巻一一号二九八四頁参照)、本件抗告の理由について判断する実益はないというべきである。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六三年九月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官香川保一裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭裁判官奥野久之- 1 -
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