【DRY-RUN】右申立人は、被告人A、同Bに対する暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等被告事 件(当庁昭和三五年(あ)第一三七八号)について、昭和三八年一〇月四日当裁判 所がした裁判官忌避申立却下決定(昭和三八年(す)第
右申立人は、被告人A、同Bに対する暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等被告事 件(当庁昭和三五年(あ)第一三七八号)について、昭和三八年一〇月四日当裁判 所がした裁判官忌避申立却下決定(昭和三八年(す)第三二四号)に対し異議の申 立をしたが、最高裁判所がした右のような決定に対して異議の申立をなすことは許 されていないのであつて本申立は不適法であるから、裁判官全員一致の意見で次の とおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和三八年一〇月一四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 朔 郎 - 1 -
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