昭和25(あ)589 恐喝、窃盗、賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人盛川康の上告趣意について。  所論一点は、弁護届に関する法令

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判決文本文269 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人盛川康の上告趣意について。 所論一点は、弁護届に関する法令違反を、同二点は、主任弁護人を指定しない違法を、同三点は、結局事実誤認に基く擬律錯誤を夫々主張するに過ぎないものである。されば、刑訴四〇五条に定める適法な上告理由とは認め難い。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年四月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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