【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点について、 賭博罪に関する刑法の規定が憲法に違反するものでないことは当裁判所大法廷判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点について、賭博罪に関する刑法の規定が憲法に違反するものでないことは当裁判所大法廷判例(昭和二五年(れ)二八〇号同二五年一一月二二日大法廷判決参照)の趣旨に徴し明らかであるから論旨は理由がない。 同第二点は法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条所定の上告理由に該らない。 なお記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。 右は論旨第一点に対する裁判官栗山茂の少数意見を除き全裁判官の一致した意見である。 裁判官栗山茂の論旨第一点に対する少数意見は前掲大法廷判決に示すとおりである。 昭和二六年一二月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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