平成16(ワ)6468

裁判年月日・裁判所
平成17年8月2日 東京地方裁判所
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判決文本文8,291 文字)

平成17年8月2日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成16年(ワ)第6468号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成17年7月19日判決 原告株式会社朝日ピープル 原告 A 原告有限会社ドリームワールド 原告 B上記4名訴訟代理人弁護士佐藤誠治 被告株式会社リバティーピープル 被告 C上記両名訴訟代理人弁護士笹原桂輔同笹原信輔同富田寛之同栢割秀和同十亀正嗣 主文 1 被告らは,原告株式会社朝日ピープルに対し,連帯して金30万円及びこれに対する平成16年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告Aに対し,連帯して金20万円及びこれに対する平成16年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは,原告有限会社ドリームワールドに対し,連帯して金30万円及びこれに対する平成16年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告ら え。 3 被告らは,原告有限会社ドリームワールドに対し,連帯して金30万円及びこれに対する平成16年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告らは,原告Bに対し,連帯して金20万円及びこれに対する平成16年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告らの負担とし,その余を原告らの負担とする。 7 この判決は,第1ないし第4項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告らは,原告株式会社朝日ピープルに対し,連帯して金500万円及びこれに対する平成16年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告Aに対し,連帯して金500万円及びこれに対する平成16年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは,原告有限会社ドリームワールドに対し,連帯して金500万円及びこれに対する平成16年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告らは,原告Bに対し,連帯して金500万円及びこれに対する平成16年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 争いのない事実(1) 当事者ア原告株式会社朝日ピープル(以下「原告ピープル」という。)は,ビデオソフト,書籍及びコンパクトディスクの賃貸,販売並びに輸出入等を業とする株式会社である。 イ原告A(以下「原告A」という 告株式会社朝日ピープル(以下「原告ピープル」という。)は,ビデオソフト,書籍及びコンパクトディスクの賃貸,販売並びに輸出入等を業とする株式会社である。 イ原告A(以下「原告A」という。)は,原告ピープルの代表取締役である。 ウ原告有限会社ドリームワールド(以下「原告ドリーム」という。)は,ビデオソフト,書籍,コンパクトディスク及びその関連用品の賃貸,販売並びに輸出入等を業とする有限会社である。 エ原告B(以下「原告B」という。)は,原告ドリームの代表取締役である。 オ被告株式会社リバティーピープル(以下「被告会社」という。)は,書籍,コンパクトディスク,ビデオソフト及びその関連用品の販売並びに賃貸等を業とする株式会社である。 カ被告C(以下「被告C」という。)は,被告会社の取締役である。 キ原告A,原告B及び被告Cは,原告ピープル及び被告会社の取締役であるDを父親とする異母兄弟である。 (2) 原告ピープル及び原告ドリームの設立に至る経緯ア被告会社は,平成元年4月10日,被告Cを代表取締役として設立された。そのころ,被告会社は,屋号を「ピープル」として,レンタルビデオショップである中野坂上店(東京都中野区(以下略)所在)を開店し,その後,レンタルビデオショップである鷺宮店(東京都中野区(以下略)所在),東中野店(東京都中野区(以下略)所在),中野新橋店(東京都中野区(以下略)所在)及び西新宿店(東京都新宿区(以下略)所在)をそれぞれ開店した。なお,被告会社の現在の代表取締役は,Eであるが,実質的な経営者は,被告Cである。 イ原告ピープルは,平成4年7月6日,原告Aを代表取締役,被告Cを取締役として,設立された。そして,原告ピー 被告会社の現在の代表取締役は,Eであるが,実質的な経営者は,被告Cである。 イ原告ピープルは,平成4年7月6日,原告Aを代表取締役,被告Cを取締役として,設立された。そして,原告ピープルは,屋号を「ピープル」として,同月下旬に,レンタルビデオショップである中板橋店(東京都板橋区(以下略)所在),平成8年10月にレンタルビデオショップである戸越銀座店(東京都品川区(以下略)所在)をそれぞれ開店した。 ウ原告ドリームは,平成10年9月16日,原告Bを代表取締役として設立された。原告ドリームは,屋号を「ピープル」として,同年11月にレンタルビデオショップである千歳烏山店(東京都世田谷区(以下略)所在),平成15年4月に千歳烏山2号店(東京都世田谷区(以下略)所在)をそれぞれ開店した。 エ原告らは,被告会社及び被告Cの承認のもとに,屋号を「ピープル」とするレンタルビデオショップを経営してきた。そして,原告らは,後記(4)イの訴えが提起されるまでは,被告会社及び被告Cから「ピープル」の標章の使用の中止を求められたことはない。 (3) 被告らの行為ア被告Cは,平成15年9月26日から数回にわたり,原告ピープル及び原告ドリームの顧問税理士であるF及び両社の主要な仕入先である株式会社アイ信に対し,以下のとおりの事実を申し向けた。 (ア) 原告ピープルの元社員が覚せい剤の売買及び中毒で逮捕され,服役した。 (イ) 原告Aは,①フィリピンパブに毎日のように通い,フランチャイズ料を支払わない,②被告Cを原告ピープルの取締役から無断で解任した,③被告Cに対し,「おまえとは,一生戦争してやる」と述べた,④酒酔い運転で新車を全損させた上で,そのまま逃げ,会社に500万円相当の損害 支払わない,②被告Cを原告ピープルの取締役から無断で解任した,③被告Cに対し,「おまえとは,一生戦争してやる」と述べた,④酒酔い運転で新車を全損させた上で,そのまま逃げ,会社に500万円相当の損害を与えた。 (ウ) 原告Bは,新車を酒酔い運転で全損させ,免許取消処分を受けている。 イ被告会社は,原告ピープル及び原告ドリームの取引先である別紙被害一覧記載の10社に対して,平成15年10月14日,下記の内容等を記載した別紙添付の「ご注意を!」と題する書面及び後記(4)イ記載の訴えに係る訴状と題する書面をファックスでそれぞれ送信した。 (ア) 原告ピープルの元社員が覚せい剤の売買及び中毒で逮捕され,有罪が確定して服役した。 (イ) 原告Aは,①フィリピンパブに毎日のように通い,自分はゴルフ三昧で部下に働かせ,フランチャイズ料を支払わない,②腹違いの弟である被告Cを原告ピープルの取締役から無断で解任した,③遺産が欲しいため,父親が早く死ねばいい旨公言した,④被告Cに対し,「おまえとは,一生戦争してやる」と述べた,⑤酒酔い運転で新車を全損させた上で,そのまま逃げ,会社に500万円相当の損害を与えた。 (ウ) 原告Bは,①3人の子供がいるにもかかわらず,浮気し放題で,キャバクラ遊びに精を出し,経営を真剣にやっていない,②新車を酒酔い運転で全損させ,免許取消処分を受けている。 (エ) 原告ピープル及び原告ドリームの店舗は,上記記載の恥ずかしい行為をする人間が経営する店舗であって,「ピープル」の信用を失墜させる店舗であるから注意すべきである。 (4) 本件訴えに至る経緯ア被告会社は,次の商標権(以下「本件商標権」という。)を有しており,上記(2)ア記載の各 「ピープル」の信用を失墜させる店舗であるから注意すべきである。 (4) 本件訴えに至る経緯ア被告会社は,次の商標権(以下「本件商標権」という。)を有しており,上記(2)ア記載の各店舗でこれを使用している。 出願年月日平成15年1月21日登録年月日平成15年9月12日登録番号第4709678号役務の区分商標法施行規則別表第41類指定役務図書の貸与,録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録音済み磁気ディスクの貸与,録画済み磁気ディスクの貸与,録音済み光ディスクの貸与,録画済み光ディスクの貸与登録商標別紙商標目録記載のとおりイ被告会社は,原告ピープル及び原告ドリームが「PEOPLE」等の標章を使用してレンタルビデオショップを営業する行為が本件商標権を侵害すると主張して,原告ピープル及び原告ドリームに対し,平成15年10月15日,商標法36条に基づき,「PEOPLE」等の標章を付した物品を用いた営業の差止め及び当該物品の廃棄を請求するとともに,民法709条に基づき損害賠償を求める訴えを東京地方裁判所に提起した(平成15年(ワ)第23577号)。 ウ原告らは,被告らに対し,上記(3)記載の被告らの行為が原告らの名誉又は信用を毀損すると主張して,平成16年3月23日,本訴を提起した。 2 事案の概要本件は,前記1(3)記載の被告らの行為が原告らの名誉又は信用を毀損すると主張して,原告らが,被告らに対し,民法44条又は709条に基づき損害賠償を請求する事案である。 3 本件の争点(1) 名誉 記1(3)記載の被告らの行為が原告らの名誉又は信用を毀損すると主張して,原告らが,被告らに対し,民法44条又は709条に基づき損害賠償を請求する事案である。 3 本件の争点(1) 名誉毀損又は信用毀損は成立するか。 (2) 損害額はいくらか。 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点(1)(名誉毀損又は信用毀損の成否)について〔原告らの主張〕被告らの行為は,その目的如何にかかわらず,原告らの社会的評価を下げることは明らかであるから,原告A及び原告Bに対しては名誉毀損が,原告ピープル及び原告ドリームに対しては信用毀損が成立する。なお,告知内容のうち,原告ピープルの元社員が覚せい剤を販売して判決を受けたこと,原告Aが被告Cに対し「おまえとは,一生戦争してやる」と述べたこと,原告Aが交通事故を起こして200万円の損失をしたことは,事実である。 〔被告らの主張〕被告らの行為は,原告らの信用を失墜させるものではあるが,原告らの社会的評価を下げる目的で行われたものではない。すなわち,被告らが,原告ピープル及び原告ドリームの顧問税理士及び主要な取引先に対して申し向けた事実は真実であって,被告らの行為の目的は,このような悪評が被告会社に及ぶのを避けるため,すなわち,原告ピープル及び原告ドリームと被告会社とを混同しないようにこれらの取引先等に対して注意を喚起することが目的であった。したがって,被告らの行為は名誉毀損に該当しない。 2 争点(2)(損害額)について〔原告らの主張〕原告らの経営するレンタルビデオショップは,CD又はDVD等の商品を仕入れてこれらを消費者に貸出すことを事業内容とするものである。したがって,新作又は人気作の商品の揃えが重要である。そうすると,レンタルビデオショップを経営す オショップは,CD又はDVD等の商品を仕入れてこれらを消費者に貸出すことを事業内容とするものである。したがって,新作又は人気作の商品の揃えが重要である。そうすると,レンタルビデオショップを経営するには,これらの商品の供給先である取引先との信頼関係を築くことが最も重要である。しかるに,被告らの行為は,これらの取引先との信頼関係を壊すものであって,原告らの受けた損害は計り知れない。 〔被告らの主張〕被告らが申し向けたのは,不特定多数の者ではなく,12名の特定の少数の者である。しかも,これらの者は,原告らとはもとより被告らとも関係があった者であるから,被告らの行為によって,原告らの一般的な社会的評価が減じられたことにはならない。 また,原告ピープルの元社員が覚せい剤を販売して判決を受けたこと,原告Aが被告Cに対し「おまえとは,一生戦争してやる」と述べたこと,原告Aが交通事故を起こして200万円の損失をしたことについては,原告らも認めるところである。したがって,損害は生じていない。 第4 当裁判所の判断 1 争点(1)(名誉毀損又は信用毀損の成否)について(1) 原告A及び原告Bに対する名誉毀損について前記争いのない事実及び証拠(甲1)によれば,被告らが告知した内容は,被告Cの異母兄弟である原告A及び原告Bが真剣に経営に取り組まずに,フィリピンパブやキャバクラ等で遊興を繰り返している等とするものであって,この内容は原告らの品性,徳行又は信用等を誹謗中傷する人身攻撃に及ぶものである。そうすると,これらの事実が原告A及び原告Bの社会的評価を低下させるものであることは明らかである。 したがって,被告らの行為の目的の如何にかかわらず,原告A及び原告Bに対する名誉毀損は成立すると認められる。 (2) 原告 び原告Bの社会的評価を低下させるものであることは明らかである。 したがって,被告らの行為の目的の如何にかかわらず,原告A及び原告Bに対する名誉毀損は成立すると認められる。 (2) 原告ピープル及び原告ドリームについて前記争いのない事実及び証拠(甲1)によれば,被告らが告知した内容は,上記(1)記載の内容等に続けて,原告ピープル及び原告ドリームについて,「こんな恥ずかしい行為をする人間が経営する以下に上げる店舗は「PeopLe」,の名を汚し「PeopLe」の信用を失墜させる店舗です」等とするものであって,この内容は原告A及び原告Bの経営者としての資質をあげつらうものである。 そうすると,被告ら自身も認めているように,これらの事実が,これらの者が経営する原告ピープル又は原告ドリームの信用を失墜させることは明らかである。 もっとも,被告らは,被告らの行為は,原告らの社会的評価を下げる目的で行われたものではなく,取引先が被告会社と原告ピープル及び原告ドリームとを混同しないように注意を喚起することを目的とするものであるから,名誉毀損又は信用毀損による不法行為責任は成立しないと主張するが,被告らの行為の目的の如何にかかわらず,原告ピープル及び原告ドリームに対する信用毀損が成立するものと認められる。 (3) なお,被告らの行為が公共の利害に関する事実に係りもっぱら公益を図る目的に出た場合には,違法性を欠くこともあり得るところであるが(最高裁昭和37年(オ)第815号同41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁参照),被告らは上記事実を主張立証しない上,被告らの行為は,前述のとおり,原告らの品性,徳行又は信用等を誹謗中傷するものであって,その内容は私人の私生活上の行状に係るものであるから,これらが公的立場にあ ,被告らは上記事実を主張立証しない上,被告らの行為は,前述のとおり,原告らの品性,徳行又は信用等を誹謗中傷するものであって,その内容は私人の私生活上の行状に係るものであるから,これらが公的立場にあるものではないことをも考慮すると,被告らの行為が,公共の利害に関する事実に係りもっぱら公益を図る目的に出た場合とは認められない。 したがって,名誉毀損による不法行為責任が成立しないとする被告の主張は理由がない。 (4) 以上によれば,被告Cは,民法709条に基づき,原告A及び原告Bに対する名誉毀損並びに原告ピープル及び原告ドリームに対する信用毀損につき損害賠償責任を負う。また,被告会社は,被告Cが職務を行うにつき原告らに損害を与えたことにより,民法44条1項に基づき,被告Cと連帯して損害賠償責任を負う。 2 争点(2)(損害額)について(1) 原告A及び原告Bについて前記1(1)認定のとおり,原告A及び原告Bは,被告らの行為により名誉を毀損され,相当の精神的苦痛を被ったものと認められるところ,告知された内容は,原告らを愚弄する表現で,被告Cの異母兄弟である原告A及び原告Bが真剣に経営に取り組まずに,フィリピンパブやキャバクラ等で遊興を繰り返している等というものであって,一般の社会生活における品性又は徳行等の人格的側面に係る人身攻撃に及ぶものであるから,原告A及び原告Bの精神的な苦痛は大きいといわざるを得ない。 他方で,原告らは,原告Aが被告Cに対し「おまえとは,一生戦争してやる」と述べたこと,交通事故を起こして200万円の損失をしたことは認めている。 そこで,これらの事情にその他本件にあらわれた諸般の事情を総合考慮すれば,原告A及び原告Bの受けた精神的苦痛に対する慰謝料としては,それぞれ20万円をも 万円の損失をしたことは認めている。 そこで,これらの事情にその他本件にあらわれた諸般の事情を総合考慮すれば,原告A及び原告Bの受けた精神的苦痛に対する慰謝料としては,それぞれ20万円をもって相当というべきである。 (2) 原告ピープル及び原告ドリームについて前記1(2)認定のとおり,原告ピープル及び原告ドリームは,被告らの行為により信用を毀損されたものと認められるところ,原告ピープル及び原告ドリームはいわゆる家族経営の小規模企業であって経営者の経営能力自体が会社の信用を直接左右するものであるにもかかわらず,被告らが告知した内容は,それぞれの代表取締役である原告A及び原告Bがフィリピンパブやキャバクラ等で遊興を繰り返して真剣に経営に取り組まないとして,これらの者の経営能力の欠如を指摘するものである。そうすると,被告らの行為によって原告ピープル及び原告ドリームに与えた信用上の不安は大きいといわざるを得ない。 もっとも,その告知先は約10社に限られていたものの,いずれも原告ピープル及び原告ドリームの主要な取引先等に対するものであって,しかも,株式会社ポニーキャニオン,パイオニアLDC株式会社,ビクターエンタテイメント株式会社,バンダイビジュアル株式会社等,東証二部上場企業を含む著名企業を含むものであることからすると,レンタルビデオショップの業界において,原告ピープル及び原告ドリームに与えた営業上の損失は大きいものと認められる。 他方で,原告らは,原告ピープルの元社員が覚せい剤を販売して判決を受けたこと自体は認めている。 そこで,これらの事情にその他本件にあらわれた諸般の事情を総合考慮すれば,原告ピープル及び原告ドリームに対する信用毀損による損害としては,それぞれ30万円をもって相当というべきである。 そこで,これらの事情にその他本件にあらわれた諸般の事情を総合考慮すれば,原告ピープル及び原告ドリームに対する信用毀損による損害としては,それぞれ30万円をもって相当というべきである。 3 結論以上の次第であるから,原告らの請求は,主文の限度で理由がある。 東京地方裁判所民事第47部裁判長裁判官高部眞規子 裁判官東海林保 裁判官中島基至 別紙被害一覧 1 打田会計事務所(東京都渋谷区(以下略)) 2 株式会社アイ信(東京都豊島区(以下略)) 3 有限会社中部テレコム(福井県福井市(以下略)) 4 日本ソフトサービス株式会社(東京都渋谷区(以下略)) 5 株式会社セントラル通商(東京都台東区(以下略)) 6 株式会社ポニーキャニオン(東京都港区(以下略)) 7 パイオニアLDC株式会社(東京都渋谷区(以下略)) 8 ビクターエンタテイメント株式会社(東京都渋谷区(以下略)) 9 バンダイビジュアル株式会社(東京都台東区(以下略)) 株式会社J・Pミュージアム(東京都港区(以下略)) 商標目録 会社J・Pミュージアム 商標目録

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