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昭和39(オ)1368 所有権移転登記等請求

裁判所

昭和40年12月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)594

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295 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人藤倉芳久の上告理由第一、二点について。しかし、所論の仮登記は実体関係に符合せず、第三者に対して順位保全の効力を有しない旨の原判決の法律上の判断は正当である。また、右判断と、上告人が岩沢要に対してした代物弁済予約完結の意思表示が有効である旨の判断とは、なんら矛盾するものではない。論旨は、理由なく、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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