【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小川徳次郎の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 上告趣意第一点について。 しかしながら、所持罪の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小川徳次郎の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 上告趣意第一点について。 しかしながら、所持罪のような一罪は、その一部について判断を示せば、全部の事実について審判をしたことになるのであつて、判断に示されなかつた一罪の他の部分についても既判力が及ぶのであるから、謂ゆる法令違反の主張は理由がなく、従つて憲法第三九条の趣旨にそわないという所論は、その前提を欠ぎ採用することができない。 同第二点について。 所論は、憲法第三八条第三項違反を主張するのであるが、その実質は原審が補強証拠として採用した証拠の証明力を否定することを前提とするに過ぎないから、上告適法の理由とならない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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