【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人山上益朗、同西岡雄二の上告趣意は、憲法一一条、一二条、一三条、一九 条、二一条違反をいう点をも含め、実質は、すべ
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人山上益朗、同西岡雄二の上告趣意は、憲法一一条、一二条、一三条、一九条、二一条違反をいう点をも含め、実質は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年六月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -
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