裁判所
昭和25年12月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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主文 本件再審請求を棄却する。理由 再審請求人の再審請求趣意は末尾に添附した別紙記載のとおりである。再審の請求は有罪の言渡を受けた者が上告を棄却した判決に対してこれを為すには旧刑訴法第四八八条に規定する一及び二の場合においてこれを為すことができるのであつて又同法第四九七条第四九〇条の規定に従い再審請求の趣意書に原判決の謄本証拠書類及び証拠物を添えてこれを管轄裁判所に差出すべきものである。しかるに本件の趣意書には原判決の謄本を添付していないから再審の請求法律上の方式に違反するものである。よつて同法第五〇四条に従い主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。昭和二五年一二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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