平成28年(わ)第204号逮捕,暴力行為等処罰に関する法律違反,監禁,傷害致死被告事件平成28年12月15日千葉地方裁判所刑事第2部判決 主文 被告人両名をそれぞれ懲役8年に処する。 被告人両名に対し,未決勾留日数中各230日を,それぞれその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人Aは,職場の後輩である被害者を自宅に住まわせていたところ,幼い時から被害者を知っていた被告人Bは,平成27年10月頃,被告人Aが被害者を監禁している旨の話を聞き,友人らとともに被害者を助け出そうとしたが,それが誤解だったと分かり,以後,被告人A方を出た被害者を一時自宅に住まわせる一方,同被告人と親交を深めていた。 第1 被告人両名は,同年12月15日,被害者の金銭問題等について被害者と話し合い,今後真面目に働いて給料から金を払うことなどを約束させたが,翌16日,被害者が仕事に遅刻したなどとして憤慨し,制裁を加えようと考え, 1 共謀の上,被告人Bが,同日午後9時40分頃,千葉県勝浦市内の船揚場において,座らせた被害者(当時17歳)の両親指を結束バンドで後ろ手に緊縛した上,同結束バンドと同所に設置された船舶係留用の金輪とを別の結束バンドで縛り,被害者を同所に約5分間放置し,もって不法に人を逮捕し, 2 友人ないし知人であるC及びDと共同して,同日午後9時45分頃から翌17日午前零時頃までの間,前記船揚場付近の路上において,被害者に対し,被告人Aがその胸部を足で蹴って同所から約1.2メートル下方の草地に転落さ せるなどし,被告人Bが小便をかけるなどし,Cがその顔面を平手で1回叩き,Dがその頭部を拳骨で1回殴り,もって数人共同して暴行を加えた。 第2 被告人両名は,平成28年1月3日から翌4日にかけての夜, るなどし,被告人Bが小便をかけるなどし,Cがその顔面を平手で1回叩き,Dがその頭部を拳骨で1回殴り,もって数人共同して暴行を加えた。 第2 被告人両名は,平成28年1月3日から翌4日にかけての夜,被害者がうそをついて遊びの誘いを断ったとして憤慨し,制裁を加えようと考え, 1 Cと共謀の上,同月4日午前3時30分頃,千葉県我孫子市内の路上において,Cが被害者の胸倉をつかむなどして,被害者を同所にとめた普通乗用自動車(トヨタヴォクシー。以下「本件車両」という。)の2列目座席に乗り込ませ,その脇にCが,助手席に被告人Bがそれぞれ乗った状態で,被告人Aが同車を発進させて,同日午前3時35分頃,同県印西市内の手賀川河川敷付近まで走行させ,次いで,いったん降車した被害者に対し,同日午前3時55分頃,同所において,「次は橋から飛べ。」「お前,濡れてるから,トランクな。」などと申し向けて,被害者を本件車両の荷台部分(3列目座席を収納してできた部分)に乗り込ませ,C及び被告人Bが2列目座席及び助手席に乗った状態で,被告人Aが同車を発進させて,同日午前4時16分頃,同県我孫子市内のアパート敷地内まで走行させ,これらの間被害者が本件車両内から出ることを著しく困難にし,もって不法に人を監禁し, 2 Cと共同して,同日午前3時35分頃から同日午前3時55分頃までの間,前記手賀川河川敷付近において,被害者に対し,被告人Bがその顔面付近等を殴り,前記手賀川に投げ落とすなどし,被告人Aが同川に投げ落とし,その臀部を足で蹴るなどし,Cがその臀部を足で1回蹴り,もって数人共同して暴行を加えた。 第3 被告人両名は,被害者が,かねて,次にうそをついたら橋から川に飛び込む旨述べていたとして,これを実行させようと考え,平成28年1月4日午前5時38分頃,千葉県柏市内の 同して暴行を加えた。 第3 被告人両名は,被害者が,かねて,次にうそをついたら橋から川に飛び込む旨述べていたとして,これを実行させようと考え,平成28年1月4日午前5時38分頃,千葉県柏市内の浅間自転車道橋(以下「本件橋」という。)中央付近において,被害者に対し,約5.8メートル下方の手賀川(川幅約130. 8メートル,水深約2.7メートル)に飛び込むようこもごも求めるなどして いたところ,被害者が,衣服を脱いで欄干を乗り越えるなどしたものの,一向に自ら飛び込まないことに業を煮やし,同日午前5時50分過ぎ頃から同日午前6時9分頃までの間,同所において,被害者がその意思によらずに手賀川に落下するかもしれないことを認識しながら,それならそれでも構わないと考え,暗黙のうちにその旨の意思を相通じ,被告人Bが,欄干外側のコンクリート製土台部分にしゃがみ込んで両手で欄干の格子部分をつかんでいた被害者に対し,「お前,CとE,友達だよな。」「そしたら手つなげるよな。」などと言い,被害者に,順次,その手を離させて,その右手とCの右手を,その左手と被害者の友人であるEの左手をそれぞれ互いに握らせた後,被告人Aが,Eの左腕を強く1回押し,その衝撃等により,E及びCにそれぞれ握った手を離させて,被害者を手賀川に落下させ,これら一連の暴行により,その頃,同所において,被害者を溺死させた。 (証拠の標目)略(事実認定の補足説明) 1 争点被告人Bに関する主な争点は,①判示第2の1の監禁について,被告人Bに故意があったかどうか,②判示第3の傷害致死について,被告人Bが,本件橋の中央付近の欄干外側のコンクリート部分にしゃがみ込んで両手で欄干をつかんだ被害者に,順次,その手を離して,その右手とCの右手を,その左手とEの左手をそれぞれ互いに握らせたこ て,被告人Bが,本件橋の中央付近の欄干外側のコンクリート部分にしゃがみ込んで両手で欄干をつかんだ被害者に,順次,その手を離して,その右手とCの右手を,その左手とEの左手をそれぞれ互いに握らせたことが,暴行に当たるかどうか,また,被告人Bに,検察官が主張するような「暴行を含む何らかの方法で被害者を川に落とすこと」についての認識・認容や被告人Aとの共謀があったかどうか,である。 2 争点①について関係証拠によれば,以下の事実が認められ,これらについては,被告人Bの弁護人も特に争っていない。 ア被告人両名は,平成28年1月4日(以下,特記なき限り同日。)午前3時過ぎ頃,Cらとともに,被告人A運転の本件車両で被害者方先路上へ赴き,被害者がうそをついて遊びの誘いを断ったとして,車内から,運転席付近にいた被害者に対し,「お前,口で言っても分かんねえから体で示すしかねえよな。」「とりあえず乗れよ。」などと繰り返し言ったが,被害者は,本件車両に乗ることを断り続けた。 イそのため,被告人Bが,午前3時30分頃,Cに対し,被害者を本件車両に乗せるよう言うと,Cは,降車して被害者に近付き,その胸倉をつかむなどして,被害者を本件車両の2列目座席に乗り込ませた。そして,被害者の両脇にC及び被告人Bの妻が,助手席に被告人Bがそれぞれ乗った状態で,被告人Aが本件車両を発進させて,午前3時35分頃,判示第2の1の手賀川河川敷付近まで走行させた。 ウ被告人両名は,同所に到着後,Cと共同して,午前3時55分頃までの間,被害者に対して暴行を加えた。 エその後,被告人両名は,川に落とされるなどして濡れた状態の被害者に対し,「次は橋から飛べ。」などと言い,その前に入浴させるため,被害者を本件車両の荷台部分に乗り込ませ,C,被告人Bらが2列目座席及び助手 後,被告人両名は,川に落とされるなどして濡れた状態の被害者に対し,「次は橋から飛べ。」などと言い,その前に入浴させるため,被害者を本件車両の荷台部分に乗り込ませ,C,被告人Bらが2列目座席及び助手席に乗った状態で,被告人Aが本件車両を発進させて,午前4時16分頃,同被告人方アパートの敷地内まで走行させた。 以上の事実関係に加え,その約半月前に被害者が被告人両名らから判示第1の各被害を受けていたことにも照らせば,被告人両名らの前記⑴イ,エの行為が,被害者が走行中の本件車両内から出ることを物理的・心理的に著しく困難にするものであったことは明らかである。そして,被告人B自身,Cに対して被害者を本件車両に乗せるよう言う直前まで,本件車両に乗ることを断り続けた被害者の言動を十分認識していたのであるし,前記河川敷付近では,被告人Aらと共同して,約20分間にわたり,被害者に暴行を加えたのであるから,これらの事情も考え合わせると,被告人Bには,前記⑴イ,エの行為当時,被害者が本件車両内 から出ることを著しく困難にしてその行動の自由を奪うことについての認識・認容があったものと強く推認できる。 これに対し,被告人Bは,「Cに頼めば,被害者が抵抗することなく,自らの意思で乗車すると思っていた。」旨供述するが,一方で,被害者が乗車を渋るのは手を出されるのを恐れたためと思った旨も述べているところ,そのような被害者がCから言われただけで自発的,任意的に乗車すると思った理由については説得的な説明をしておらず,その供述は不自然,不合理といわざるを得ない。その他,被告人BのCへの指示が前記の程度にとどまることなど,同被告人の弁護人が種々指摘する点も,前記推認に影響を及ぼすものとはいえない。 そうすると,前記推認に合理的な疑いを差し挟む余地はなく,事実関 被告人BのCへの指示が前記の程度にとどまることなど,同被告人の弁護人が種々指摘する点も,前記推認に影響を及ぼすものとはいえない。 そうすると,前記推認に合理的な疑いを差し挟む余地はなく,事実関係によれば,被告人両名及びCとの間で被害者に対する監禁の共謀が存したこともまた優に認められるから,監禁罪の成立を免れない(なお,検察官は,被告人Bの妻との間でも監禁の共謀が存した旨主張するが,前記⑴イ,エの際,同人が被告人両名と意思を相通じていたことや,自分の罪を犯したといえる程度に重要な役割を果たしたことを認めるに足りる証拠は見当たらないから,判示第2の1の限度で認定した。)。 3 争点②について関係証拠によれば,判示第3のとおりの経緯や場所等の状況のほか,以下の事実が認められ,これらについては,被告人Bの弁護人も特に争っていない。 ア被告人両名は,午前5時38分頃から,本件橋中央付近で,被害者に対し,川に飛び込むよう繰り返し言い続けたが,被害者は,被告人Bから言われてハーフパンツ以外の衣服を脱ぎ,自ら欄干を乗り越えてその外側コンクリート部分に立つなどしたものの,川に飛び込むことができないまま,時間が経過した。 イ被告人Bは,午前5時50分過ぎ頃,欄干外側のコンクリート製土台部分(幅約41センチメートル)にしゃがみ込んで両手で欄干の格子部分(幅約6センチメートル,厚さ約1.5センチメートル)をつかんでいた被害者に対し,「お前, CとE,友達だよな。」「そしたら手つなげるよな。」などと言い,被害者に,順次,その手を離させて,その右手とCの右手を,その左手とEの左手をそれぞれ互いに握らせた。その握り方は,いずれの手についても,欄干の隙間越しに,手の平同士を握り合うという形であった。 ウそのような状態が少なくとも1分間程度続いた後 右手を,その左手とEの左手をそれぞれ互いに握らせた。その握り方は,いずれの手についても,欄干の隙間越しに,手の平同士を握り合うという形であった。 ウそのような状態が少なくとも1分間程度続いた後,被告人Aが,Eの左腕を強く1回押したところ,直後にEの手が,次いでCの手が順次離れて,被害者は川に落下した(なお,被告人Aは,その暴行態様や被害者が落下するまでの間隔等について,これと異なる供述をしている。しかし,前記認定に沿うEの供述は,具体的で不自然な点はなく,Cや被告人Bの各供述とも整合的であるから,信用できるのに対し,被告人Aの前記供述は,それ自体相当に不自然である上,Cらの供述にも反し,信用性が乏しいから,Eの供述の信用性を揺るがすものとはいえない。)。 エ被告人Bは,被害者が川に落下したのを見ても,被告人Aに対して前記ウの暴行に及んだことを非難することはなく,同被告人とともに,いったんは浮かび上がった被害者に対し,岸まで泳ぐよう声をかけるなどした。 以上の事実関係を前提に各争点について検討する。 アまず,被告人Bしても,非常に不安定なものといえ,常識的に考えれば,被害者,C,Eのいずれかが体力的限界に達するなどした場合,被害者が川に落下しかねない現実的危険性のあるものであったと評価できる。加えて,被告人両名と被害者との関係や判示第1及び第2の各犯行を含む従前の経緯にも照らせば,被害者は被告人両名の指示に従わざるを得ない状況にあったといえるから,被告人Bの前記行為は,被害者の行為を利用した暴行に当たると解するのが相当である。 イ次に,前記アの事情に照らすと,被告人Bは,被害者がその意思によらずに川に落下するかもしれないことを認識しながら,それならそれでも構わないと考え,かかる のような態度も,この推認を裏付けるも イ次に,前記アの事情に照らすと,被告人Bは,被害者がその意思によらずに川に落下するかもしれないことを認識しながら,それならそれでも構わないと考え,かかる のような態度も,この推認を裏付けるものといえる。 これに対し,被告人Bは,「『お前,飛ぶのとぶっ飛ばされるのどっちがいいんだよ。』と聞くと,被害者が『ぶっ飛ばされる方がいいです。』と答えたため,被害者が自ら川に飛び込むことはないだろうと思い,今日はこれで終わりにしようと思った。凍っている欄干を握らせているより人の手を握らせた方が安全だと考え,被害者を引き上げるつもりでCとEの手を握らせた。」旨供述している。 しかし,その供述は,被害者に本件橋の内側に自ら戻るよう言うなど,より自然で容易な方法によらずに,あえて前記のような指示をしたとする点,それにもかかわらず被害者やCらにその趣旨を伝えることなく,かえって「お前,CとE,友達だよな。」「そしたら手つなげるよな。」という,そのような趣旨には解し難い発言をしている点,被害者とC見ても,より引き上げやすい握り方をさせることなく,そのままの状態で放置した点などにおいてあまりに不自然,不合理というほかなく,他の関係者の供述とも整合的でないから,信用できない。 また,被告人Bの弁護人は,被害者をその意思によらずに川に落下させることについて,同被告人にその認識がなかったことを示す事情として,それに向けられた同被告人の言動がないことを指摘するが,この事情は,被害者がその意思によらずに川に落下するかもしれないことの認識・認容とは両立し得るから,前記推認に影響を及ぼすものとはいえない。 以上によれば,前記推認に合理的な疑いを差し挟む余地はない。 ウさらに,被告人Aについても,被告人Bの前記暴行を認識しながら,これに異を唱えることな 記推認に影響を及ぼすものとはいえない。 以上によれば,前記推認に合理的な疑いを差し挟む余地はない。 ウさらに,被告人Aについても,被告人Bの前記暴行を認識しながら,これに異を唱えることなく,むしろ,被害者が川に落下する危険性をより高めるの暴行に及んでいるのであるから,被告人Bが前記暴行を加えた時点で,同被告人と同様の実関係も総合考慮すれば,その時点で,被告人両名の間に,自分たちの何らかの暴行により,被害者がその意思によらずに川に落下する事態が発生するかもしれ ないが,それならそれでも構わないとの考えについて,黙示の意思の連絡があったこともまた強く推認できる。なお,被告人Bの弁護人は,被告人Aの暴行は,被告人Bを含め,誰もが予想し得なったものであると主張するが,被告人両名は,こもごも被害者に対して川に飛び込むよう繰り返し言い続けていたところ,そのような状況で,被告人Bがまず被害者に対して川に落下しかねない現実的危険性のある行為に及んだ以上,被告人Aがこれに触発されて同種の暴行に及ぶ事後,被告人Bが被告人Aの暴行を非難することがなかったことも,それを裏付ける事情といえるし,現に被告人Aの行った暴行は,被告人Bの行った暴行と比較して異質なものでもないから,採用できない。 以上によれば,被告人B暴行に当たり,その時点で,同被告人には,被害者がその意思によらずに川に落下するかもしれないことの認識・認容があった上,被告人Aとの間に,その旨の黙示の意思連絡もあったと認められるから,自らが実行した前記暴行はもとより,被告人Aれるものとなり,結局,傷害致死罪の成立を免れない。 4 なお,被告人Bの弁護人は,同被告人の供述に基づき,判示第2の2の共同暴行について,同被告人は,被害者に対し,差し出した手を引っ込めるなどして川に落とすな ,結局,傷害致死罪の成立を免れない。 4 なお,被告人Bの弁護人は,同被告人の供述に基づき,判示第2の2の共同暴行について,同被告人は,被害者に対し,差し出した手を引っ込めるなどして川に落とすなどの暴行は加えたが,川に投げ落とす暴行は加えていない旨主張する。 しかし,その現場にいたCは,被告人Bが被害者をつかんで川に投げ入れるのを目撃したことを明確に供述しているところ,その内容に不自然な点はない上,被告人Aの供述によれば,同現場は,月明かりや電灯があり,真っ暗というわけではなかったというのであるから,被告人Bによる前記のような暴行という単純かつ特徴的な動作を見誤ったとも考えにくい。また,Cは,明瞭に認識,記憶している事柄とそうでない事柄とを明確に区別して供述するなど,その供述態度は 真摯なものであると認められるし,既に自己の刑事処分が確定しているのであるから,責任軽減の目的で殊更に虚偽供述をすることも考え難い。のみならず,同じくその現場にいたEの供述内容・経過をみても,そこにCの供述の信用性を疑わせる事情は存しない。以上によれば,Cの前記供述は信用できるというべきである。 これに対し,被告人Bの供述は,既に検討したところも含め,全体的に,自己の責任軽減につながり得る事項に関して不自然,不合理な点が散見されるから,他の関係者の供述等に反する部分の信用性は低いといわざるを得ない。 そこで,信用できるCの供述等により判示第2の2の事実を認定した。 (法令の適用)被告人両名について罰条判示第1の1の行為刑法60条,220条判示第1の2,第2の2の各行為いずれも暴力行為等処罰に関する法律1条(刑法208条)判示第2の1の行為包括し 1の行為刑法60条,220条判示第1の2,第2の2の各行為いずれも暴力行為等処罰に関する法律1条(刑法208条)判示第2の1の行為包括して刑法60条,220条判示第3の行為刑法60条,205条刑種の選択判示第1の2,第2の2の各罪いずれも懲役刑併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い判示第3の罪の刑に法定の加重)未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の不負担刑訴法181条1項ただし書(量刑の理由)判示第3の傷害致死は,真冬の明け方に,被害者を約5.8メートルの高さから 幅130メートル余の川の中央付近に落下させるというもので,溺死等を生じさせる危険性の高い無謀なものというほかない。具体的に加えた暴行が判示の程度にとどまることや,被告人両名が,被害者が川に落下するかもしれないことの認識・認容は有していたものの,確実に落下させようとしたわけではないこと,犯行後,被害者が溺れている様子を見るや,救助しようとしている点からみても,死亡はもとより,傷害の結果が生じる事態も現実的には想定していなかった節がうかがわれることなどの事情に照らすと,後記の類型(その中には,凶器を用いて繰り返し暴行を振るうなど,より生命や身体への危険性の高い態様の犯罪が少なからず含まれていると考えられる。)の中で,特に残酷で悪質な犯行とまでいうことはできないが,他方,被害者に苛烈な暴行を加えるなどして抵抗できない状態にした上,橋から川に飛び込めとの理不尽な要求をし,恐怖で飛び込むことのできない被害者に対して暴行に及んだという,判示第1及び第2の各犯行を含む 方,被害者に苛烈な暴行を加えるなどして抵抗できない状態にした上,橋から川に飛び込めとの理不尽な要求をし,恐怖で飛び込むことのできない被害者に対して暴行に及んだという,判示第1及び第2の各犯行を含む一連の経緯にも鑑みると,同類型の中で軽い部類に属する犯行ともいえない。 被告人両名は,いずれの犯行においても,対等な立場で,それぞれ同様の危険性,悪質性を有する実行行為を積極的に行っており,果たした役割の大きさに大きな違いはない(被告人Aの弁護人は,判示第3の犯行につき,同被告人の果たした役割は補助的なものにすぎなかった旨主張するが,それが前提とする同被告人の供述が信用し難いことは,前記認定のとおりであり,採用できない。)。 一連の犯行は,被害者が仕事に遅刻したり,うそをついたりしたことが契機となっており,被告人両名が憤慨したことには理解し得る面があるが,制裁のために暴行等に及ぶというのはあまりにも短絡的である上,その態様等に照らしても,自らの怒りを晴らし,あるいは暴行等自体を楽しむ気持ちが大きかったことが明らかであるから,この点を有利にしん酌するにも限度がある。そうすると,被告人両名の責任非難の程度が軽いとはいえない。 以上を総合すると,被告人両名の犯情の重さは,いずれも,知人・友人・勤務先関係者に対する傷害致死の実行共同正犯1件という類型の中で,おおむね中程度に 位置するものと評価できる。 その上で,被告人両名が反省の態度を示していることなどの事情も考慮して,主文のとおり量刑した。 (求刑被告人両名につき,いずれも懲役12年)(裁判長裁判官松本圭史裁判官辛島靖崇裁判官津田葉月) 裁判長 裁判官 松本圭史 裁判官 辛島靖崇 裁判官 津田葉月
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