昭和44(あ)1453 兇器準備集合

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人杉本昌純、同北村哲男の上告趣意第一点について。  所論は、憲法三一条、二一条違反をいうが、所論のごとく、兇器準備集

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主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人杉本昌純、同北村哲男の上告趣意第一点について。 所論は、憲法三一条、二一条違反をいうが、所論のごとく、兇器準備集合罪の規定が処罰の実質的根拠に乏しく、その規制が広範に過ぎ、兇器等の文言が極めてあいまい不明確な概念を内容とするものということはできず、また、本件被告人らの所為が単に集団的表現の自由にかかわる事例にすぎないということはできないから、論旨は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(原判示長さ一メートル前後の角棒は、その本来の性質上人を殺傷するために作られたものではないが、用法によつては人の生命、身体または財産に害を加えるに足りる器物であり、かつ、二人以上の者が他人の生命、身体または財産に害を加える目的をもつてこれを準備して集合するにおいては、社会通念上人をして危険感を抱かせるに足りるものであるから、刑法二〇八条の二にいう「兇器」に該当するものと解すべきである。)。 同第二点について。 所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(刑法二〇八条の二にいう「集合」とは、通常は、二人以上の者が他人の生命、身体または財産に対し共同して害を加える目的をもつて兇器を準備し、またはその準備のあることを知つて一定の場所に集まることをいうが、すでに一定の場所に集まつている二人以上の者がその場で兇器を準備し、またはその準備のあることを知つたうえ、他人の生命、身体または財産に対し共同して害を加える目的を有するに至つた場合も、「集合」にあたると解するのが相当である。また、兇器準備集合罪は、個人の生命、身体または財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするものと解すべきであるから、右「集合」の状態が継続す 、「集合」にあたると解するのが相当である。また、兇器準備集合罪は、個人の生命、身体または財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするものと解すべきであるから、右「集合」の状態が継続するか- 1 -ぎり、同罪は継続して成立しているものと解するのが相当である。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年一二月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官藤林益三- 2 -

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