昭和26(れ)1231 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人富沢準二郎の上告趣意第一点について。  記録に徴すれば、被告人には別罪につき所論指摘の裁判が確定して居り、原判決

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判決文本文804 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人富沢準二郎の上告趣意第一点について。 記録に徴すれば、被告人には別罪につき所論指摘の裁判が確定して居り、原判決認定の各罪はその裁判確定前に犯されたものであること明らかであるが、原判決は右確定裁判のあることを明らかにしていないけれども、未だ裁判を経ない本件各罪について処断したのは、刑法第四五条後段第五〇条を実際上適用した結果に外ならず、また右各法条の適用は必ずしもこれを判決に示す要はないのであるから、原判決に右各法条の適用を掲げないことは違法とするに足りない。なお同法第五〇条にあたる未だ確定裁判を経ない数罪もまた同法第四五条前段の併合罪というべきであるから、原判決が本件各罪につき同条項を適用処断したことはもとより正当であつて違法ではない。論旨は理由がない。 同第二点について。 公判廷における被告人の自白は憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」に含まれないことは、当裁判所の判例として示すところである(昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日大法廷判決)から、原判決が被告人の原審公判廷における自白のみによつて犯罪事実を認定しても違憲ということはできない。論旨は理由がない。 同第三点について。 所論の量刑不当の主張は、刑訴応急措置法第一三条第二項により上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この裁判は被告人の自白に関し裁判官井上登に反対意見がある外、裁判官全員一- 1 -致の意見によるものであつて、井上裁判官の反対意見は前掲大法廷判決記載のとおりである。 検察官田中巳代治関与昭和二六年九月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎 対意見は前掲大法廷判決記載のとおりである。 検察官田中巳代治関与昭和二六年九月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 2 -

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