主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人竹澤哲夫,同羽倉佐知子,同上条貞夫,同井上幸夫,同岡村親宜,同佐伯仁の上告理由第2点について国家公務員法98条2項の規定が憲法28条に違反するものでないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和43年(あ)第2780号同48年4月25日大法廷判決・刑集27巻4号547頁)とするところであり,これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。 同第3点について原審の適法に確定した事実関係の下においては,本件職場大会の当時,国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置がその本来の機能を果たしていなかったということができないことは,原判示のとおりであるから,上記代償措置が本来の機能を果たしていなかったことを前提とする所論違憲の主張は,その前提を欠く。また,原判決に所論の理由不備,理由の食違いはない。論旨は採用することができない。 その余の上告理由について民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,上記上告理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官金谷利廣裁判官濱田邦夫裁判官上田豊三
▼ クリックして全文を表示