平成14(わ)1295 業務上過失致死傷被告事件

裁判年月日・裁判所
平成15年6月19日 神戸地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-6970.txt

判決文本文4,782 文字)

主文 被告人を禁錮1年に処する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成12年9月25日午前11時50分ころ,業務として大型貨物自動車を運転し,滋賀県A郡B町C先高速自動車国道中央自動車道西宮線下り線aキロポスト付近道路を北方から南方に向かいD運転の普通乗用自動車に追従して進行するに当たり,同車の動静を注視し,その安全を確認しつつ進行すべき業務上の注意義務があるのに,これを怠り,自車コンソールボックス上の煙草を取ることに気を取られ,上記D運転車両の動静を注視せず,その安全確認不十分のまま,約90キロメートル毎時の速度で進行した過失により,折から減速中の同車を約13.8メートル前方の地点に認めて,急制動の措置を講じたが及ばず,同車後部に自車前部を衝突させ,よって,上記D運転車両の同乗者E(当時35歳)に急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ,同年10月4日午後10時51分ころ,同県草津市笠山7丁目6番53号所在の滋賀医科大学医学部附属病院において,同人を前記傷害により死亡させたほか,上記D運転車両の同乗者F(当時39歳)に加療約3か月間を要する外傷性大動脈損傷等の傷害を,同じくG(当時32歳)に入院加療約104日間を要する骨盤骨折等の傷害を,同じくH(当時36歳)に加療約2か月間を要する脳挫傷の傷害をそれぞれ負わせたものである。 (証拠の標目)‐かっこ内は検察官請求証拠甲乙の番号省略(補足説明)被告人は,当公判廷においては,脇見を開始した際の被告人車と前車との車間距離は約100メートルであり,前車に接近しているのに気付いたときの車間距離が約22.3メートルであった,その間,7,8秒も脇見をしていたことはない旨供述しているところ,弁護人は,被告人車と前車との車間距離が 00メートルであり,前車に接近しているのに気付いたときの車間距離が約22.3メートルであった,その間,7,8秒も脇見をしていたことはない旨供述しているところ,弁護人は,被告人車と前車との車間距離が約100メートルであったとは正確にはいえないとしても,その車間距離が約22.3メートルということはなく,相当の車間距離をとっていたものであるし,被告人の脇見の時間はせいぜい3秒程度であり,ほとんど停止した状態の前車に急接近して追突したものと考えられる旨主張する。 しかしながら,前車は被告人車と同程度の約90キロメートル毎時の速度で進行していたのであるから,急制動をして被告人車に追突されたときにほとんど停止した状態になっていたとすると,路面には40メートル以上のスリップ痕が印象されていたはずである(摩擦係数0.65ないし0.75の場合)が,前車の左右前輪のスリップ痕は被告人車に追突された地点から手前に約16.7ないし16.8メートルしか印象されていなかったことや,被告人が前車に接近しているのに気付き,被告人車を約22.3メートル進行させる間に時速を約90キロメートルから約70キロメートル(衝突時の速度)にまで減速することは不可能であることからすると,弁護人の主張するように,被告人車が前車に追突したときに前車がほとんど停止した状態になっていたとは(前々車との追突を考慮にしたとしても)考えられない。また,被告人が脇見を開始した際の被告人車と前車との車間距離が約100メートル近くであり,被告人が前車に接近しているのに気付いたときの車間距離が約22.3メートルであったとすると,前車がその間全く進行していなかったとしても,それだけで3秒余りが経過していたことになること,被告人も,脇見を開始した時点で前車が急制動したり停止したりしていたとは述べておらず ルであったとすると,前車がその間全く進行していなかったとしても,それだけで3秒余りが経過していたことになること,被告人も,脇見を開始した時点で前車が急制動したり停止したりしていたとは述べておらず,むしろ前車は被告人車と同程度の速度で進行していたと述べているところ,前車が急制動したり停止したりしていれば被告人も当然それと気付いていたはずであるし,前車のスリップ痕も前記のものとは異なっていたはずであるから,被告人が脇見を開始した時点では,前車は被告人車と同程度の速度で進行していたと考えるのが相当であること,被告人車と前車との車間距離が約100メートル近くから約22.3メートルになるまでには,前車のその間の平均速度を約70キロメートル毎時とすると約14秒を要し,約50キロメートル毎時としても約7秒を要することなどを考え併せると,被告人が脇見を開始した際の被告人車と前車との車間距離が約100メートル近くであり,前車に接近しているのに気付いたときの車間距離が約22.3メートルであったとすると,被告人の脇見の時間がせいぜい3秒程度であるということはあり得ず,被告人が脇見をしていた時間は少なくみても約7秒,多くみれば約14秒にもなることが明らかである。 結局,被告人の当公判廷における供述のいうような被告人車と前車との車間距離や脇見の時間では,本件事故の状況を合理的に説明することができないから,その信用性は乏しく,これを前提とする弁護人の前記主張も採用することができない。 これに対し,被告人は,本件事故当日の実況見分において,脇見を開始した際の被告人車と前車との車間距離は約22.3メートルであり,前車に接近しているのに気付いたときの車間距離は約13.8メートルであって,その間に進行した距離は約125.2メートルであった旨指示説明していたが,本件事 前車との車間距離は約22.3メートルであり,前車に接近しているのに気付いたときの車間距離は約13.8メートルであって,その間に進行した距離は約125.2メートルであった旨指示説明していたが,本件事故当日の実況見分における指示説明は,被告人車,前車,前々車の各最終停止位置,被告人車や前車のスリップ痕,前車や前々車のタイヤ痕等の客観的な事実を前提にして,そこから前車と前々車,被告人車と前車及び被告人車と前々車の各追突地点,被告人が前車に接近しているのに気付いたときに被告人車のいた地点とその際に前車のいた地点,脇見を開始したときに被告人車のいた地点とその際に前車のいた地点等を順次特定していってなされたものと考えられ,路上の痕跡等の客観的な事実とも符合している上,被告人が前車に約13.8メートルにまで接近しているのに気付いてから,被告人車が約33.3メートル,前車が約19.5メートル進行したときに追突したことになって,その間,被告人車が時速を約90キロメートルから約70キロメートル(衝突時の速度)にまで減速していたことなどの,本件事故の状況を合理的に説明するものであり,また,被告人が脇見をしていた時間も時速約90キロメートル(秒速約25メートル)で約125.2メートルを進行する間の約5秒となって不自然なものではないから,十分これを信用することができるというべきである。 そうだとすると,被告人が,本件事故当日の実況見分において,脇見を開始した際の被告人車と前車との車間距離や前車に接近しているのに気付いたときの車間距離,その間に進行した距離についていうところは,事柄の性質上いくらかの誤差のあることは否めないにしても,ほぼ間違いのないところと認めるのが相当である。 (法令の適用)罰条被害者ごとに平成13年法律第138号附則2条によ ところは,事柄の性質上いくらかの誤差のあることは否めないにしても,ほぼ間違いのないところと認めるのが相当である。 (法令の適用)罰条被害者ごとに平成13年法律第138号附則2条により同法による改正前の刑法211条前段科刑上一罪の処理刑法54条1項前段,10条(1罪として犯情の最も重いEについての業務上過失致死罪の刑で処断)刑種の選択禁錮刑宣告刑禁錮1年(量刑の理由)本件は,被告人が,高速自動車国道において,大型貨物自動車を運転中,脇見をして前方進行車両の動静を十分注視せず,その安全確認不十分のまま,約90キロメートル毎時の速度で進行した過失により,自車を前車に衝突させて,その同乗者のうち1名を死亡させ,うち3名に重傷を負わせたという,業務上過失致死傷の事案である。 被告人は,前方進行車両の動静注視とその安全確認という,高速自動車国道において大型貨物自動車を高速運転する職業運転者にとり最も基本的な注意義務に違反したものであって,その運転態様の危険性は大きく,過失の程度は高いこと,被告人は,前述のように,約90キロメートル毎時の高速度で進行していながら,脇見を開始する際に約22.3メートルしか前車との車間距離をとっていなかったものであって,その程度の車間距離ではわずか数秒の脇見でも重大な事故を招きかねないのであるから,その運転方法も危険なものというほかないこと,被告人は,そのため自車を前車に追突させて,その同乗者のうち1名を死亡させ,うち3名に重傷を負わせたものであって,生じた結果は誠に重大であるが,死亡した被害者はいまだ35歳の命を本件事故により失うことになったものであって,妻や幼い子供あるいは両親を残して逝かなければならなかった被害者自身の無念さはもとより,残された遺族らの悲嘆は あるが,死亡した被害者はいまだ35歳の命を本件事故により失うことになったものであって,妻や幼い子供あるいは両親を残して逝かなければならなかった被害者自身の無念さはもとより,残された遺族らの悲嘆は深く大きく,被告人の厳重処罰を望んでおり,また,負傷した被害者らはいずれも長期間の入院や加療を余儀なくされ,特に被害者Fや同Hについては後遺症が残っていて,今後の生活への悪影響が懸念されること,被告人が死亡した被害者の遺族や負傷した被害者らへの謝罪や慰謝にこれまで誠意を十分に示してきたとはいい難いことなどを考え併せると,被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。 してみると,前車もまた前々車に追突しているのであって,その運転方法には問題がなかったとはいえないこと,死亡した被害者は,前車の助手席にシートベルトをしないで乗車していたものであるが,もしシートベルトをしていれば死亡という最悪の結果を避けられた可能性も否定できないこと,被告人が本件事故が自己の過失に基づくものであることを認めて反省していること,死亡した被害者の遺族や負傷した被害者らとの間の示談はいずれも未成立であるが,被告人車には対人賠償無制限の自動車保険契約が付されていて,これまで治療費や休業損害等の支払いはなされており,最終的には相当額の損害賠償がなされるであろうこと,被告人は,運転職として勤務し,本件事故まで約9年8か月間無事故で過ごしていて,この間悪質な交通違反歴もなかったものであるが,本件事故により運転免許取消の行政処分を受けていること,被告人は,32歳とまだ年も若く,これまで前科がないし,また妻子を扶養すべき立場にあることなどの,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,本件は,被告人に対し,その刑執行猶予の言渡しをなすべき情状の事案とは認められず,主文の実刑はやむを得な がないし,また妻子を扶養すべき立場にあることなどの,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,本件は,被告人に対し,その刑執行猶予の言渡しをなすべき情状の事案とは認められず,主文の実刑はやむを得ないところである。 (検察官の科刑意見・禁錮2年)よって,主文のとおり判決する。 平成15年6月19日神戸地方裁判所第12刑事係甲 裁判官森岡安廣

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る