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昭和26(あ)385 業務上横領

裁判所

昭和27年12月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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432 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人猪股正清の上告趣意について。論旨は原審において主張せず、従つてまた原判決の判示しない、第一審判決の法令違反を前提とする違憲の主張で、刑訴四〇五条の上告理由として不適法である。しかも第一審における公判調書の記載及び所論Aの検察事務官に対する供述調書として記録に添附されたものの内容に徴し、第一審判決に判示する右供述調書の「第一、二回」とあるのは、「第二、三回」の誤記であること明白であるから、論旨は採用に値しない。被告人本人の上告趣意について論旨は事実誤認の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。その他記録を調べても、同四一一条を適用すべきものと認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二七年一二月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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