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昭和37(オ)791 議会議員選挙の効力に関する異議

裁判所

昭和37年10月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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396 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人Aの上告理由について。論旨はまず、「D」と記載された投票の点は他事記載ではなく、右一票は無効ではないというのである。もとより投票に付せられた汚点等無意識的な記載は他事記載ではないが、本件投票の点はタ及びカの右側に附せられておりその形状からいつてもこれを無意識的な記載と解することは困難である。原判決が右一票を無効としたのは正当であつて論旨は理由がない。論旨はまた、「日中也ナ」と記載された投票が無効である旨を主張する。しかし、右一票について原判決の説明するところは十分に首肯することができこれを無効としなければならない理由はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 1 -

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